(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条
第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十七条及び第二十三条の規定は、旧所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限が令和四年一月一日以後となる同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する場合について適用し、当該確定申告期限が同日前となる当該確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。