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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十三条 (課税の対象)
平成二十三年法律第百十七号
法律
(課税の対象)
第四十三条
法人の各課税事業年度の基準法人税額には、この法律により、復興特別法人税を課する。
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