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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十二条 (納税義務者)

平成二十三年法律第百十七号法律
(納税義務者)

第四十二条

法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。

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