条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
› 第四十二条
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十二条 (納税義務者)
平成二十三年法律第百十七号
法律
(納税義務者)
第四十二条
法人は、基準法人税額につき、この法律により、復興特別法人税を納める義務がある。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第四十二条(納税義務者)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第41条
← 第四十一条(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次
第四十三条(課税の対象) →