第百五十五条
施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第三十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項の表租税特別措置法の項中「第四十条第二十項 所得税の 所得税及び復興特別所得税の 第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項 所得税 所得税及び復興特別所得税 第四十条の三の三第十六項 所得税に係る延滞税 所得税及び復興特別所得税に係る延滞税 第四十条の三の四第一項 所得税の額( 所得税の額及び復興特別所得税の額( 及び当該所得税の額 並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額 所得税の額以外 所得税の額及び復興特別所得税の額以外 第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項 所得税 所得税及び復興特別所得税」とあるのは「第四十条第二十項 所得税の 所得税及び復興特別所得税の」と、同条第二項中「外国法人の区分(同条第一号に掲げる外国法人にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得の区分)」とあるのは「外国法人の区分」と、「国内源泉所得(同条第一号に定める国内源泉所得にあっては同号イ又はロに掲げる国内源泉所得)」とあるのは「国内源泉所得」と、「掲げる所得と」とあるのは「掲げる所得(所得税法第百六十一条第五号に掲げる配当等で政令で定めるものを除く。)と」と、「同法の」とあるのは「法人税法の」とする。第四十条第二十項所得税の所得税及び復興特別所得税の第四十条の三の三第十二項第一号及び第二号、第十三項並びに第十五項所得税所得税及び復興特別所得税第四十条の三の三第十六項所得税に係る延滞税所得税及び復興特別所得税に係る延滞税第四十条の三の四第一項所得税の額(所得税の額及び復興特別所得税の額(及び当該所得税の額並びに当該所得税の額及び復興特別所得税の額所得税の額以外所得税の額及び復興特別所得税の額以外第四十条の三の四第五項第三号及び第四号、第六項並びに第七項所得税所得税及び復興特別所得税第四十条第二十項所得税の所得税及び復興特別所得税の
2新特別措置法第四十五条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
3新特別措置法第四十七条第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する課税事業年度に係る復興特別法人税について適用する。