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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第百六十九条 (政令への委任)

平成二十三年法律第百十七号法律
(政令への委任)

第百六十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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