(連帯納付の責任)
第六十一条
法人税法第八十一条の二十八の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。
2法人税法第百五十二条の規定は、第四十一条第三項において準用する同法第四条の八第二項の規定により同法第百五十二条第一項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。
法人税法第八十一条の二十八の規定は、連結親法人の各課税事業年度の復興特別法人税について準用する。
2法人税法第百五十二条の規定は、第四十一条第三項において準用する同法第四条の八第二項の規定により同法第百五十二条第一項に規定する主宰受託者が納めるものとされる復興特別法人税について準用する。