(課税の対象)
第九条
居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
2内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
2内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。