条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第九条 (課税の対象)

平成二十三年法律第百十七号法律
(課税の対象)

第九条

居住者又は非居住者に対して課される平成二十五年から令和十九年までの各年分の所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

2内国法人又は外国法人に対して課される平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に生ずる所得に対する所得税に係る基準所得税額には、この法律により、復興特別所得税を課する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第九条(課税の対象)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(納税義務者及び源泉徴収義務者) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第十条(基準所得税額) →