(財政投融資特別会計投資勘定からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第三条の二
政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
政府は、平成二十八年度から令和四年度までの間において、財政投融資特別会計投資勘定から、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計投資勘定の歳出とする。
3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計法第五十七条第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。