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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第五十五条 (復興特別法人税の期限内申告による納付)

平成二十三年法律第百十七号法律
(復興特別法人税の期限内申告による納付)

第五十五条

第五十三条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する復興特別法人税を国に納付しなければならない。

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