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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第七十九条 (政令への委任)

平成二十三年法律第百十七号法律
(政令への委任)

第七十九条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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