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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十八条 (税率)

平成二十三年法律第百十七号法律
(税率)

第四十八条

復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

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