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東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
› 第四十八条
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第四十八条 (税率)
平成二十三年法律第百十七号
法律
(税率)
第四十八条
復興特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
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この条文を参照している条文
第50条
復興特別法人税に関する政令 第10条
この条文が引用された裁判例
法人税及び復興特別法人税の更正処分並びに加算税賦課決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 令和3年9月28日 令和1(行ウ)68
東京地方裁判所 令和2年1月30日 平成29(行ウ)371
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