(特別会計法の適用に関する特例)
第七十四条
復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
2復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
3第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。
復興債は、特別会計法第四十二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。
2復興債に係る特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、同項中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。
3第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、特別会計法第四十二条第四項の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。