条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第二十二条 (更正及び決定)

平成二十三年法律第百十七号法律
(更正及び決定)

第二十二条

復興特別所得税及び所得税に係る更正又は決定は、年分が同一であるこれらの税に係る更正又は決定に併せて行わなければならない。

2所得税法第百五十五条第二項同法第百六十八条において準用する場合を含む。)の規定は、同項の規定により更正通知書(同項に規定する更正通知書をいう。)にその理由を付記して行う所得税の更正と併せて行う復興特別所得税の更正について準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十二条(更正及び決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(更正の請求の特例) 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 目次 第二十三条(更正等による源泉徴収特別税額等の還付等) →