第三十六条
第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書又は第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する新地方法人税法第七条に規定する課税事業年度の新地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した第四条の規定による改正前の地方法人税法(以下この条において「旧地方法人税法」という。)第七条に規定する課税事業年度の旧地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。