(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付に関する経過措置)
第三十九条
内国法人について附則第三十五条第二項の規定の適用がある場合における新地方法人税法第二十三条の規定の適用については、第一号に掲げる金額に、第二号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該合計額が零である場合には、零)をもって同項に規定する前二年内事業年度に該当する課税事業年度の同条第一項に規定する地方法人税の額とみなす。
- 一当該課税事業年度の旧地方法人税法第二十三条第一項に規定する地方法人税の額(既に同項の規定の適用がある場合には、当該地方法人税の額からその適用により還付された金額を控除した金額)
- 二前号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該内国法人に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額
- 三第一号に掲げる地方法人税の額に係る地方法人税の負担額として当該課税事業年度終了の日において当該内国法人との間に旧地方法人税法第二条第九号に規定する連結完全支配関係がある他の連結法人(同条第八号に規定する連結法人をいう。)に帰せられる金額として旧地方法人税法第十五条第一項の規定により計算される金額の合計額