第三十八条
新地方法人税法第十六条第一項に規定する法人の令和四年四月一日以後に開始する同項に規定する課税事業年度において、当該課税事業年度の前課税事業年度の期間が連結事業年度(旧地方法人税法第二条第十三号に規定する連結事業年度をいう。以下この条及び附則第四十条において同じ。)に該当する場合には、その法人が提出すべき当該課税事業年度の地方法人税中間申告書については、同項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該連結事業年度である当該前課税事業年度のその法人に係る旧地方法人税法第十六条第一項第一号イに規定する連結地方法人税個別帰属支払額(次項において「連結地方法人税個別帰属支払額」という。)で新地方法人税法第十六条第一項に規定する六月経過日(次項及び第四項において「六月経過日」という。)の前日までに確定した当該課税事業年度開始の日の前日の属する課税事業年度の同号に規定する地方法人税額(次項及び第四項において「地方法人税額」という。)に係るものを当該法人の当該前課税事業年度の月数で除し、これに同条第一項第一号に規定する中間期間の月数を乗じて計算した金額とする。
2新地方法人税法第十六条第一項の場合において、同項の法人が同条第二項各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。)に係る合併法人又は法人を設立する適格合併に係る合併法人であるとき(その法人の当該課税事業年度開始の日の一年前の日以後に終了したこれらの適格合併に係る被合併法人の各課税事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい課税事業年度の期間が連結事業年度に該当する場合に限る。)は、同項及び同条第三項の規定の適用については、当該被合併法人の同条第二項第一号に規定する被合併法人確定地方法人税額は、当該最も新しい課税事業年度の当該被合併法人の連結地方法人税個別帰属支払額で六月経過日の前日までに確定した当該最も新しい課税事業年度の地方法人税額に係るものとする。
3前二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4第一項の連結事業年度に該当する課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限が同条第五項の規定により当該課税事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされている場合で、かつ、当該申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該申告書の提出期限の翌日から同項の規定により当該申告書の提出期限とみなされる日までの間に地方法人税額が確定したときは、六月経過日の前日までに当該地方法人税額が確定したものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。