(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の還付の特例に関する経過措置)
第四十条
連結親法人(旧地方法人税法第二条第六号に規定する連結親法人をいう。次項において同じ。)の最終課税事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年三月三十一日以後に終了する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、その終了したことは、旧地方法人税法第二十九条第三項各号に掲げる事実とみなし、その最終課税事業年度の旧地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の提出期限は、旧地方法人税法第二十九条第三項に規定する最終申告期限とみなして、附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧地方法人税法第二十九条の規定を適用する。
2連結親法人が前項に規定する提出期限前にした旧地方法人税法第二十九条第四項の規定による還付の請求については、なお従前の例による。