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地方法人税法 第二十四条の三

平成二十六年法律第十一号法律

第二十四条の三

国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。

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