(政令への委任) 第三十二条 この法律に定めるもののほか、この法律による地方法人税の還付の通知に係る事項その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗