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地方法人税法 第二十七条 (青色申告書等に係る更正)

平成二十六年法律第十一号法律
(青色申告書等に係る更正)

第二十七条

法人が法人税法第百二十一条第一項同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けている場合には、その法人は、地方法人税中間申告書、第十六条第六項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)、地方法人税確定申告書及び第十九条第五項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)並びにこれらの申告書に係る修正申告書(次項において「地方法人税申告書等」という。)について、青色の申告書により提出することができる。

2法人が法人税法第百二十七条第一項同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、同項の承認の取消しに係る同法第百二十七条第一項各号に定める事業年度開始の日以後その法人が前項の規定により青色の申告書により提出した地方法人税申告書等(納付すべき義務が同日前に成立した地方法人税に係るものを除く。)は、青色申告書(同項の規定により青色の申告書によって提出する地方法人税申告書等をいう。第五項において同じ。)以外の申告書とみなす。

3通算法人が法人税法第百二十七条第一項の規定により同法第百二十一条第一項の承認を取り消された場合には、その承認の取消しについては、前項の規定は、適用しない。

4通算法人であった法人に係る第二項の規定の適用については、同項中「事業年度」とあるのは、「事業年度(当該事業年度が同法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力を失った日の前日(当該前日がその法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)の属する事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)前の事業年度である場合には、当該失効事業年度)」とする。

5法人税法第百三十条第二項の規定は、法人が提出した青色申告書に係る地方法人税又は法人の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税若しくは国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について準用する。

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