(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下「新地方法人税法」という。)第四章第二節の二の規定は、内国法人の令和二年四月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。
2新地方法人税法第三十条の規定は、外国法人の施行日以後に終了する課税事業年度の地方法人税確定申告書、外国法人の施行日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びに外国法人の地方法人税確定申告書及び地方法人税中間申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。
3法人の施行日前に終了した課税事業年度の地方法人税確定申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に納税義務が成立した地方法人税中間申告書に係る地方法人税の地方法人税中間申告書並びにこれらの申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る第三条の規定による改正前の地方法人税法第三十条において準用する旧法人税法第百五十一条第一項から第四項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。