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地方法人税法 第二十条 (中間申告による納付)

平成二十六年法律第十一号法律
(中間申告による納付)

第二十条

地方法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第十六条第一項第一号に掲げる金額(第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

2第十六条第六項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

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(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方法人税法の規定は、法人(人格のない社団等を含む。)の令和八年四月一日以後に開始する課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び同日以後に開始する課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税について適用し、内国法人の同日前に開始した課税対象会計年度の特定基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

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