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地方法人税法 第三十条 (通算法人の電子情報処理組織による申告)

平成二十六年法律第十一号法律
(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第三十条

通算親法人が、他の通算法人の第十九条の三第一項に規定する地方法人税の申告に関する事項の処理として、同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項を、財務省令で定めるところにより、同項に規定する方法により提供した場合には、当該他の通算法人は、当該申告書記載事項又は添付書類記載事項を同項に定めるところにより提供したものとみなす。

2前項の場合において、同項の通算親法人が同項に規定する事項の処理に際し財務省令で定めるところにより当該通算親法人の名称を明らかにする措置を講じたときは、同項の他の通算法人は、同項の地方法人税の申告について第十九条の三第五項に規定する措置を講じたものとみなす。

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(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方法人税法(以下この条において「新地方法人税法」という。)の規定(新地方法人税法第二十三条の規定を除く。)は、法人の令和元年十月一日以後に開始する課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税について適用し、法人の同日前に開始した課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税については、なお従前の例による。

2附則第百九条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第六十八条の十四第五項の規定その他これに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(以下この項において「旧連結措置法税額加算規定」という。)の適用がある場合における新地方法人税法第十五条の規定の適用については、同条第一項に規定する加算調整額は、附則第百九条第二項の規定その他これに類する附則の規定として政令で定める規定にかかわらず、当該加算調整額に当該旧連結措置法税額加算規定に規定する加算した金額のうち新地方法人税法第十五条第一項の連結親法人又は各連結子法人に帰せられる金額の百分の十・三に相当する金額を加算した金額とする。

3新地方法人税法第二十三条の規定は、法人の令和元年十月一日以後に開始する同条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額について適用し、法人の同日前に開始した第三条の規定による改正前の地方法人税法第二十三条第一項本文に規定する課税事業年度の同項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額については、なお従前の例による。

4前三項に定めるもののほか、旧租税特別措置法第六十八条の十四第五項の規定により加算された金額がある場合における新地方法人税法第十六条第一項第一号に規定する地方法人税額及び新地方法人税法第二十三条第一項に規定する基準法人税額に対する地方法人税の額その他新地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方法人税法第十六条第九項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する地方法人税中間申告書に係る地方法人税について適用する。

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