(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付) 第二十四条の十四 第二十四条の十一第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の十四を開く ↗