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地方法人税法 第二十四条の十

平成二十六年法律第十一号法律

第二十四条の十

国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額に七百五十三分の二百四十七の税率を乗じて計算した金額とする。

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