第二十四条の九
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。
2各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。
国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額とする。
2各課税対象会計年度の課税標準国内最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国内最低課税額に係る特定基準法人税額とする。