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地方法人税法 第二十四条の八 (更正の請求の特例)

平成二十六年法律第十一号法律
(更正の請求の特例)

第二十四条の八

法人税法第八十二条の十の規定は、内国法人が同法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

2法人税法第八十二条の十八の規定は、法人が同法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき同法第八十二条の十四第一項第一号又は第二号(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各課税対象会計年度で決定を受けた課税対象会計年度に係る第二十四条の四第三項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。

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