(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第十八条
地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第十七条第一項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第十七条第一項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
第三条の規定による改正後の地方法人税法第十九条第二項の規定は、施行日以後に残余財産が確定する内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度で当該課税事業年度の第三条の規定による改正前の地方法人税法第十九条第一項の規定による申告書の同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この条において「経過課税事業年度」という。)を含む。)の地方法人税について適用し、施行日前に残余財産が確定した内国法人の当該残余財産の確定の日の属する課税事業年度(経過課税事業年度を除く。)の地方法人税については、なお従前の例による。