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地方法人税法 第一条 (趣旨)

平成二十六年法律第十一号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、地方交付税の財源を確保するための地方法人税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定平成二十八年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第四条の規定及び附則第三十六条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次に掲げる規定平成二十七年七月一日
    1. イ及びロ
    2. 第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から七の二まで
  2. 七の三
    次に掲げる規定令和元年十月一日
    1. 第三条の規定(同条中地方法人税法第十二条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第百五十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の表第十二項の項の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定平成二十九年十月一日
    1. イ及びロ
    2. 第三条中地方法人税法第二条第十号の二の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定、同法第二十条第二項の改正規定並びに同法第二十七条第一項、第三十条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに附則第三十条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 次に掲げる規定令和二年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第三条中地方法人税法第六条第二号イ及び第十二条第三項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定並びに同法第二十三条第一項の改正規定
  3. 次に掲げる規定令和二年四月一日
    1. 第三条中地方法人税法の目次の改正規定、同法第三条第一項の改正規定、同法第十九条第六項第三号の改正規定及び同法第四章第二節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四十二条第一項の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 次に掲げる規定令和四年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
    2. 第四条の規定(同条中地方法人税法第二十六条第二項の改正規定を除く。)及び附則第三十八条から第四十条までの規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 次に掲げる規定令和六年四月一日
    1. 第三条の規定(同条中地方法人税法第十九条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第十七条及び第十八条の二の規定
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イ及びロ
    2. 第三条の規定及び附則第二十条の規定
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