(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序) 第十四条 第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗