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地方法人税法施行令 第十四条 (更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

平成二十六年政令第百三十九号政令
(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

第十四条

第九条の規定は、法第二十七条の二第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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