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法人税法施行令 第二十六条 (控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等)

第二十六条

第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する益金の額に算入する額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合その減額された外国法人税の額のうち前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額
  2. 第二十六条第三項に規定する内国法人が、同項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度又はその翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度において、前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額の全部又は一部を第百四十七条第一項(外国法人税が減額された場合の特例)の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第三項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てることができない場合前条の規定により控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額のうちこれらの控除に充てることができなかつた部分の金額

2前項第一号(次項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入し、前項第二号に掲げる場合に該当することとなつた内国法人に係る同号に定める金額は、その内国法人の同日の属する事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に開始する各事業年度のうち最後の事業年度(当該各事業年度のうちいずれかの事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該いずれかの事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した事業年度)の所得の金額の計算上益金の額に算入する。

3第一項の内国法人が通算法人である場合(法第二十六条第三項に規定する外国法人税の額が減額されることとなつた日の属する事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合」とあるのは、「場合又は当該事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が、当該終了の日に終了する事業年度において納付することとなつた控除対象外国法人税の額を当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合」とする。

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(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
附則

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百三十九条の七(被支配会社の範囲)の規定の適用については、同条第三項第三号及び第五項中「、合資会社又は合同会社」とあるのは、「又は合資会社」とする。

2法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百三十九条の八第一項(留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

3新令第百三十九条の八第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

4改正法附則第百六条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(外国法人の国内源泉所得に対する法人税に関する経過措置)
附則

新令第百七十六条第七項(国内において行う事業から生ずる所得)及び第百八十八条第二項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、平成十九年五月一日以後にこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式につき同項各号に掲げる行為が行われる場合について適用する。

2新令第百八十八条第一項第十七号の規定は、平成十九年五月一日以後に合併、分割型分割又は株式交換が行われる場合について適用する。

3新令第百八十八条第五項及び第六項の規定は、平成十九年五月一日以後に交付を受けるこれらの規定に規定する国内事業管理親法人株式について適用する。

4新令第百八十八条第九項(同項の表第百十九条第一項第五号の項、第百十九条第一項第六号の項及び第百十九条第一項第八号の項に係る部分に限る。)の規定は、外国法人が平成十九年五月一日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換により交付を受ける株式(出資を含む。)について適用する。

(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の四十三第二項(第四号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成二十二年四月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に連結法人を被合併法人とする合併が行われる場合又は同日以後に連結法人(同日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合のこれらの連結法人の十月新法第八十一条の九第四項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額について適用する。

3改正法附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項(連結欠損金の繰越し)に規定する欠損金額については、旧令第百五十五条の四十三第二項(第五号に係る部分に限る。)(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第九項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第三項」とする。

(欠損金の通算に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十八条第一項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九の規定の適用については、同条第四項中「(欠損金の繰越し)」とあるのは、「(欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」とする。

2改正法附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人に係る新法人税法第六十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める期間は、新法人税法施行令第百三十一条の九第一項の規定にかかわらず、旧法人税法第八十一条の九第二項に規定する政令で定める連結事業年度に相当する期間のうち同号に規定する開始日前十年以内に開始した各期間(当該各期間のうち最も古い期間の開始の日が当該開始日の十年前の日後である場合には、同日から当該最も古い期間の開始の日の前日までの期間を当該十年前の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)を含む。)及び当該開始日前に開始した通算親法人の各事業年度とする。

3改正法附則第二十八条第二項の規定により新法人税法第六十四条の七の規定を読み替えて適用する場合における新法人税法施行令第百三十一条の九及び前項の規定の適用については、同条第一項中「第百十二条第二項(」とあるのは「法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十二号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この条において「平成二十七年旧令」という。)第百十二条第二項(」と、「同号」とあるのは「法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、同項各号中「第百十二条第二項」とあるのは「平成二十七年旧令第百十二条第二項」と、「十年」とあるのは「九年」と、同条第三項中「十年内事業年度」とあるのは「九年内事業年度」と、同条第四項中「法第五十七条第二項(欠損金の繰越し)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法」という。)第五十七条第二項若しくは第六項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同項第一号中「法第五十七条第一項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第一項」と、同項第二号中「法第五十七条第四項、第五項又は第八項」とあるのは「平成二十七年旧法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えて適用される法第五十七条第八項(欠損金の繰越し)」と、前項中「旧法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法」と、「同号」とあるのは「新法人税法第六十四条の七第一項第一号」と、「十年」とあるのは「九年」とする。

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