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法人税法施行令 第二十五条 (外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

昭和四十年政令第九十七号政令
(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)

第二十五条

第二十六条第三項(還付金等の益金不算入)に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額は、同項に規定する外国法人税の額(以下この条において「外国法人税の額」という。)が減額された金額のうち、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額とする。

  1. 当該外国法人税の額のうち内国法人の適用事業年度(法第六十九条第一項から第三項まで(外国税額の控除)の規定の適用を受けた事業年度又は同条第十八項同条第二十四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用に係る同条第十八項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)において法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条及び次条において「控除対象外国法人税の額」という。)とされた部分の金額
  2. 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該内国法人の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

2内国法人が法第六十九条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつたものが減額されたときは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額は、前項に規定する残額に相当する金額に含まれるものとする。

  1. 当該外国法人税の額のうち当該被合併法人等の適用事業年度(当該被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度以前の事業年度又は法第六十九条第九項第二号に規定する適格分割等の日の属する事業年度前の事業年度に限る。)において控除対象外国法人税の額とされた部分の金額
  2. 当該減額がされた後の当該外国法人税の額につき当該被合併法人等の適用事業年度において法第六十九条第一項の規定を適用したならば控除対象外国法人税の額とされる部分の金額

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(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十六条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第三十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新法人税法施行令第三十四条第一項第一号イ(1)に規定する金融機関に該当する内国法人に係る新法人税法施行令第三十五条の規定の適用については、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において前項に規定する商品有価証券を有している場合を含む」と、「同日の属する事業年度」とあるのは「その取得した日の属する事業年度(平成十年十二月一日以後最初に終了する事業年度の開始の日において同項に規定する商品有価証券を有している場合には、当該事業年度)」とする。

(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例に関する経過措置)
附則

新令第百三十九条の三第一項及び第二項(一株未満の株式等の処理の場合等の所得計算の特例)の規定は、法人が会社法施行日以後に同条第一項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付すべきものとして収入する金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等又はその新株予約権者に交付する金額に係る法人税について適用し、法人が会社法施行日前に旧令第百三十九条の三第一項各号(一株未満の株式の処理の場合等の所得計算の特例)に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によりなお従前の例によるものとされる同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付すべきものとして収入した金額及び同項各号に掲げる規定に基づいてその株主等に交付した金額を含む。)に係る法人税については、なお従前の例による。

(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十九第一号ニ、ト及びチ(連結控除限度額の計算の特例)の規定は、連結法人の平成十九年五月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の九十三の三第一項(連結法人における特定外国信託の個別課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により各連結法人が納付する個別控除対象外国法人税の額とみなされる金額の合計額及び同法」とする。

2旧令第百五十五条の二十九第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の連結法人の信託法施行日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(外国法人の置く代理人等に関する経過措置)
附則

新令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定は、平成二十年四月一日以後の新法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得について適用し、同日前の旧法第百四十一条各号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、なお従前の例による。

2平成二十年四月一日から施行日前までの間に生じた新法第百四十一条第三号に掲げる国内源泉所得を有する外国法人が、旧令第百八十六条(外国法人の置く代理人等)の規定を適用したならば旧法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当することとなる場合(新令第百八十六条の規定により新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当しないこととなる場合に限る。)には、当該外国法人の選択により、前項の規定にかかわらず、同年四月一日から施行日前までの間は、当該外国法人は新法第百四十一条第三号に掲げる外国法人に該当するものとして、当該国内源泉所得について新法第百四十二条(国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により同条に規定する国内源泉所得に係る所得の金額を計算することができる。この場合において、当該外国法人が当該国内源泉所得について同条の規定を適用するときは、当該国内源泉所得のすべてについて、同条の規定を適用しなければならない。

(連結控除限度額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十八第一項(連結控除限度額の計算)の規定は、連結法人の平成二十二年四月一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける連結法人に係る同項の規定の適用については、同項中「)の規定」とあるのは、「)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の情報基盤強化設備等に係る法人税額)の規定」とする。

(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
附則

附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の八第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。

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