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法人税法施行令 第三十三条 (棚卸資産の取得価額の特例)

昭和四十年政令第九十七号政令
(棚卸資産の取得価額の特例)

第三十三条

内国法人がその有する棚卸資産につき次の各号に掲げる評価換えをした場合には、当該評価換えをした日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人が当該資産を同日において当該各号に定める金額に相当する金額により取得したものとみなす。

  1. 第二十五条第二項(資産の評価益)に規定する評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額に、その評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額
  2. 第三十三条第二項又は第三項(資産の評価損)の規定の適用を受ける評価換えその評価換えをした棚卸資産の取得価額からその評価換えにより各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を控除した金額

2内国法人が法第二十五条第三項又は第三十三条第四項の規定によりその有するこれらの規定に規定する資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の評価益の額(法第二十五条第三項に規定する評価益の額として政令で定める金額をいう。)又は評価損の額(法第三十三条第四項に規定する評価損の額として政令で定める金額をいう。)を法第二十五条第三項又は第三十三条第四項に規定する事実が生じた日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該資産の評価額の計算については、その内国法人がこれらの事実が生じた日において当該資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該資産を取得したものとみなす。

3内国法人が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定により同項に規定する非適格株式交換等の直前において有する同項に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)の評価益の額(同条第一項に規定する評価益の額をいう。)又は評価損の額(同条第一項に規定する評価損の額をいう。)を当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該非適格株式交換等の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

4内国法人が法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十三第一項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定によりこれらの規定に規定する通算開始直前事業年度、通算加入直前事業年度又は通算終了直前事業年度(以下この項において「時価評価事業年度」という。)終了の時に有するこれらの規定に規定する時価評価資産(棚卸資産に該当するものに限る。以下この項において「時価評価資産」という。)のこれらの規定に規定する評価益の額又は評価損の額を当該時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入した場合には、当該時価評価事業年度以後の各事業年度における第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の規定による当該時価評価資産の評価額の計算については、その内国法人が当該時価評価事業年度終了の時において当該時価評価資産の取得価額に当該評価益の額を加算し、又は当該時価評価資産の取得価額から当該評価損の額を減算した金額により当該時価評価資産を取得したものとみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(連結法人税額から控除する所得税額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(改正法附則第二十六条第一項(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)に規定する経過配当(以下この項において「経過配当」という。)を含む。)について適用し、連結法人が受けた会社法施行日前の日を旧令第百五十五条の二十六第二項(連結法人税額から控除する所得税額の計算)に規定する計算の基礎となった期間の末日とする同項に規定する配当等(経過配当を除く。)については、なお従前の例による。

2会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる株式移転に係る新令第百五十五条の二十六第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社(次項第二号イにおいて「株式移転完全親法人」という。)」と、「株式移転完全子法人」とあるのは「同条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第六条第九項及び第十一項(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる適格分割について適用し、同日前に行われた適格分割及び適格事後設立については、なお従前の例による。

(留保金額から控除する金額等に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百三十九条の八第一項から第三項まで、第百三十九条の九及び第百四十条の規定の適用については、その基準日等(新法人税法施行令第百三十九条の八第一項に規定する基準日等をいう。以下この条において同じ。)において連結完全支配関係がある法人に係る配当等(剰余金の配当若しくは利益の配当又は新法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付をいう。以下この条において同じ。)は、その基準日等において通算完全支配関係がある法人に係る配当等とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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