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法人税法施行令 第二十八条 (棚卸資産の評価の方法)

昭和四十年政令第九十七号政令
(棚卸資産の評価の方法)

第二十八条

第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)
    1. 個別法(期末棚卸資産の全部について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
    2. 先入先出法(期末棚卸資産をその種類、品質及び型(以下この項において「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該期末棚卸資産を当該事業年度終了の時から最も近い時において取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含む。以下この号において同じ。)をした種類等を同じくする棚卸資産から順次成るものとみなし、そのみなされた棚卸資産の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)
    3. 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
    4. 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
    5. 最終仕入原価法(期末棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度終了の時から最も近い時において取得をしたものの一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)
    6. 売価還元法(期末棚卸資産をその種類等又は通常の差益の率(棚卸資産の通常の販売価額のうちに当該通常の販売価額から当該棚卸資産を取得するために通常要する価額を控除した金額の占める割合をいう。以下この項において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等又は通常の差益の率の同じものについて、当該事業年度終了の時における種類等又は通常の差益の率を同じくする棚卸資産の通常の販売価額の総額に原価の率(当該通常の販売価額の総額と当該事業年度において販売した当該棚卸資産の対価の総額との合計額のうちに当該事業年度開始の時における当該棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした当該棚卸資産の取得価額の総額との合計額の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額をその取得価額とする方法をいう。)
  2. 低価法(期末棚卸資産をその種類等(前号ヘに掲げる売価還元法により算出した取得価額による原価法により計算した価額を基礎とするものにあつては、種類等又は通常の差益の率。以下この号において同じ。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、前号に掲げる方法のうちいずれかの方法により算出した取得価額による原価法により評価した価額と当該事業年度終了の時における価額とのうちいずれか低い価額をもつてその評価額とする方法をいう。)

2前項第一号イに掲げる個別法により算出した取得価額による原価法(当該原価法により評価した価額を基礎とする同項第二号に掲げる低価法を含む。)は、棚卸資産のうち通常一の取引によつて大量に取得され、かつ、規格に応じて価額が定められているものについては、同項の規定にかかわらず、選定することができない。

3内国法人が適格合併又は適格分割型分割により被合併法人又は分割法人(以下この項において「被合併法人等」という。)から棚卸資産の引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前における当該棚卸資産の評価額の計算の基礎となつた取得価額に当該棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額(当該棚卸資産が当該適格合併に係る被合併法人である公益法人等の収益事業以外の事業に属する棚卸資産であつた場合には、当該棚卸資産の価額として当該内国法人の帳簿に記載された金額)を当該棚卸資産の取得価額として、第一項第一号及び次条第一項の規定を適用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の法人税法施行令第百四十条及び第百四十二条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、改正法附則第二十条第三項又は第四項の規定の適用を受ける法人に係る同令第百四十条及び第百四十二条の規定の適用については、同令第百四十条中「特別税率)又は同法」とあるのは「特別税率)若しくは同法」と、「)の規定の適用」とあるのは「)の規定又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「平成十年改正法」という。)附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)の規定若しくは同条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十年改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)(以下「平成十年旧措置法第六十三条の二第一項」という。)の規定の適用」と、「又は同法第六十三条第一項の規定」とあるのは「若しくは同法第六十三条第一項の規定又は平成十年改正法附則第二十条第三項の規定若しくは平成十年旧措置法第六十三条の二第一項の規定」と、同令第百四十二条第一項中「)の規定」とあるのは「)の規定並びに平成十年改正法附則第二十条第三項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)及び平成十年旧措置法第六十三条の二第一項(超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定」とする。

(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実に関する経過措置)
附則

会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百五十四条の三(欠損金の繰戻しによる還付をする場合の解散等に準ずる事実)に規定する事実については、なお従前の例による。

(通算制度の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則

旧法人税法第四条の二に規定する内国法人が旧法人税法第四条の三第六項の規定の適用を受けて行った同条第一項の申請につき旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合(改正法附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により旧法人税法第四条の二の承認を受けた場合を含む。)において、旧法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度が令和四年三月三十一日の属する事業年度であるときは、同条第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人で当該連結申請特例年度終了の日の翌日の属する事業年度開始の時において当該内国法人との間に完全支配関係(新法人税法第六十四条の九第一項に規定する政令で定める関係に限る。)があるもの(以下この項において「経過措置特例法人」という。)に係る改正法附則第三十条第三項及び第五項、新法人税法第六十四条の十一第一項及び第六十四条の十二第一項その他法人税に関する法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

  1. 旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十一第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十一第一項第二号に掲げる法人に該当するものとする。
  2. 前号の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人に該当するものとされる経過措置特例法人の同項に規定する通算開始直前事業年度は、同項に規定する最初通算事業年度開始の日の前日の属する当該経過措置特例法人の事業年度とする。
  3. 旧法人税法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、旧法人税法第六十一条の十一第一項の規定は、適用しない。
  4. 旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人については、新法人税法第六十四条の十一第一項の規定は、適用しない。
  5. 旧法人税法第四条の三第十一項第一号に掲げる法人に該当する経過措置特例法人は、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しない場合には新法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当するものとし、旧法人税法第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人に該当する場合には新法人税法第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとする。

2新法人税法施行令第百三十一条の十五第一項、第百三十一条の十六第一項及び第百三十一条の十七第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる規定には、当該各号に定める規定を含むものとする。

  1. 法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号イからヘまでに掲げる規定旧法人税法第八十一条の三第一項(それぞれ同号イからヘまでに掲げる規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合に限る。)
  2. 法人税法施行令第百三十一条の十五第一項第一号トに掲げる規定旧租税特別措置法第六十八条の百二第一項若しくは第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は同条第三項(同条第十一項において準用する場合を含む。)
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