条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第三十二条 (棚卸資産の取得価額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(棚卸資産の取得価額)

第三十二条

第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 購入した棚卸資産(法第六十一条の五第三項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)の規定の適用があるものを除く。)次に掲げる金額の合計額
    1. 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
    2. 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  2. 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為(以下この項及び次項において「製造等」という。)に係る棚卸資産次に掲げる金額の合計額
    1. 当該資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
    2. 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
  3. 前二号に規定する方法以外の方法により取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人、現物出資法人又は現物分配法人からの取得を除く。以下この号において同じ。)をした棚卸資産次に掲げる金額の合計額
    1. その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額
    2. 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額

2内国法人が前項第二号に掲げる棚卸資産につき算定した製造等の原価の額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額と異なる場合において、その原価の額が適正な原価計算に基づいて算定されているときは、その原価の額に相当する金額をもつて当該資産の同号の規定による取得価額とみなす。

3第一項第三号に掲げる棚卸資産が適格合併に該当しない合併で法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用があるものにより移転を受けた同項に規定する譲渡損益調整資産である場合には、同号に定める金額から当該資産に係る同条第七項に規定する譲渡利益額に相当する金額を減算し、又は同号に定める金額に当該資産に係る同項に規定する譲渡損失額に相当する金額を加算した金額をもつて、当該資産の第一項の規定による取得価額とみなす。

4内国法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配により分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から取得した棚卸資産について当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用がある場合には、その費用の額を当該資産の取得価額に加算するものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
附則

連結法人が受ける施行日から会社法施行日の前日までの間にその支払に係る基準日がある新令第百五十五条の二十三第一項(連結留保金額から控除する金額等)に規定する配当等の額についての同項の規定の適用については、同項中「法第二十三条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは、「利益の配当又は剰余金の分配の額」とする。

2新令第百五十五条の二十三第二項の規定は、会社法施行日以後にその支払に係る基準日がある同項に規定する配当等の額について適用する。

3改正法附則第百三十二条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百三十九条の四第十四項の場合において、当該事業年度前に連結事業年度に該当する期間があるときは、同項中「の損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「の損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「令和二年旧法」という。)第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この項において同じ。)の金額」と、「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「分割等事業年度以前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額」とあるのは「損金経理事業年度前の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」と、「係る損金経理額のうち当該各事業年度の所得の金額」とあるのは「係る損金経理額のうち各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第三十二条(棚卸資産の取得価額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条(棚卸資産の法定評価方法) 法人税法施行令 目次 第三十三条(棚卸資産の取得価額の特例) →