条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第二十九条 (棚卸資産の評価の方法の選定)

昭和四十年政令第九十七号政令
(棚卸資産の評価の方法の選定)

第二十九条

第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)に規定する棚卸資産の評価の方法は、内国法人の行う事業の種類ごとに、かつ、商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定しなければならない。

2内国法人は、次の各号に掲げる法人(第二号に掲げる法人又は第四号に掲げる法人のうち収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人若しくは協同組合等にあつては、その行う事業に係る棚卸資産と前項に規定する事業の種類を同じくする棚卸資産につきこれらの号に定める日の属する事業年度前の事業年度においてこの項の規定による届出をすべきものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度に係る法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第五号に掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(当該内国法人が通算子法人である場合には、同条第五項第一号に規定する期間)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限)までに、棚卸資産につき、前項に規定する事業の種類及び資産の区分ごとに、第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちそのよるべき方法を書面により納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  1. 新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)設立の日
  2. 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等その開始した日
  3. 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等当該公益法人等に該当することとなつた日
  4. 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
  5. 設立後(第二号に掲げる内国法人については新たに収益事業を開始した後とし、第三号に掲げる内国法人については収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた後とし、前号に掲げる内国法人については普通法人又は協同組合等に該当することとなつた後とする。)新たに他の種類の事業(第二号又は第三号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。)を開始し、又は事業の種類を変更した内国法人当該他の種類の事業を開始し、又は事業の種類を変更した日

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百三十三条第十項、第十一項又は第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表の第六十条の二第一項の項中「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「第四十八条(倉庫用建物等の割増償却)の規定」と、「又は第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六(倉庫用建物等の割増償却)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十項、第十一項若しくは第十三項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十三若しくは第六十八条の三十四第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。

(通算制度の開始又は通算制度への加入に係る特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

附則第二十二条第二項の規定は、新法人税法施行令第百三十一条の十九第四項において準用する新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項の規定の適用について準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第二十九条(棚卸資産の評価の方法の選定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

← 第二十八条の二(棚卸資産の特別な評価の方法) 法人税法施行令 目次 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続) →