第三十六条
法第六十条第一項に規定する政令で定める場合は、対象内国法人(同項に規定する対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項の表の各号の中欄に掲げる区域内において当該各号の下欄に掲げる事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が当該区域内において当該事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
2法第六十条第一項に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業とする。
- 一
法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業当該区域以外の地域において行われる沖縄振興特別措置法施行令第十一条第二項第四号イからトまでに掲げる業務に係る事業 - 二
法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域内において行われる同号の下欄に掲げる事業当該事業が沖縄振興特別措置法施行令第二十一条第二項第六号イからハまでに掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ当該区域以外の地域において行われる同号イからハまでに定める業務に係る事業
3法第六十条第一項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する特定事業等(以下この条において「特定事業等」という。)により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき対象内国法人の特定対象事業年度(同項に規定する特定対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額(以下この条において「軽減対象所得金額」という。)に相当する金額とする。ただし、当該軽減対象所得金額が当該特定対象事業年度の所得の金額(以下この項において「全所得金額」という。)を超える場合には、当該全所得金額に相当する金額を限度とする。
4法第六十条第二項に規定する政令で定める場合は、特例対象内国法人(同項に規定する特例対象内国法人をいう。以下この条において同じ。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る被合併法人が同項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区(以下この条において「経済金融活性化特別地区」という。)の区域内において沖縄振興特別措置法第五十六条第一項に規定する特定経済金融活性化事業を行つていた法人である場合その他の財務省令で定める場合とし、法第六十条第二項に規定する政令で定める期間は、当該特例対象内国法人の設立の日から適用月数(百二十月から当該被合併法人が経済金融活性化特別地区の区域内において当該特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数その他の財務省令で定める期間の月数を控除した月数をいう。)を経過する日までの期間とする。
5法第六十条第二項に規定する政令で定める金額は、特例対象内国法人の特例対象事業年度(同項に規定する特例対象事業年度をいう。以下この条において同じ。)の所得の金額とする。
6法第六十条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、特例対象内国法人の特例対象事業年度終了の日における経済金融活性化特別地区の区域内において常時使用する従業員(当該特例対象内国法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)と財務省令で定める特殊の関係のある者及び当該特例対象内国法人の使用人としての職務を有する役員を除く。以下この項において同じ。)の数の当該特例対象内国法人の同日における常時使用する従業員の総数に対する割合とする。
7法第六十条第四項第一号に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額として政令で定める金額は、通算法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額(同条第一項に規定する通算前所得金額をいう。以下この条において同じ。)及び通算前欠損金額(同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされるものを除く。以下この条において同じ。)とする。
8法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の特定事業等に係る所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)に係る軽減対象所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
次に掲げる金額の合計額- イ
他の対象通算法人(法第六十条第四項第一号に規定する他の対象通算法人をいう。イ及び第三号イにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における当該特定対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
- ロ
特例対象内国法人である他の通算法人(当該特定対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号ロ及び次項において同じ。)の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
- 二
当該通算法人の当該特定対象事業年度に係る軽減対象所得金額
- 三
次に掲げる金額の合計額- イ
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
- ロ
特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
9法第六十条第四項第一号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特定対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
- 二
当該通算法人の当該特定対象事業年度の通算前所得金額
- 三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
10法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の特定の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
次に掲げる金額の合計額- イ
特例対象内国法人である他の通算法人(当該特例対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。第三号イ及び次項において同じ。)の同日に終了する事業年度(以下この項及び次項において「他の事業年度」という。)において生ずる通算前欠損金額の合計額
- ロ
他の対象通算法人(法第六十条第四項第二号に規定する他の対象通算法人をいう。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)の特定事業等欠損金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合における他の事業年度において生ずる通算前欠損金額をいう。)の合計額
- 二
当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
- 三
次に掲げる金額の合計額- イ
特例対象内国法人である他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
- ロ
他の対象通算法人の他の軽減対象所得金額(当該他の対象通算法人の特定事業等により生じた所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき他の事業年度の所得の金額をいう。)の合計額
11法第六十条第四項第二号に規定する当該通算法人の所得の金額として政令で定める金額は、当該通算法人の特例対象事業年度の通算前所得金額から、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が同号及び第三号に掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。
- 一
他の通算法人の他の事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
- 二
当該通算法人の当該特例対象事業年度の通算前所得金額
- 三
他の通算法人の他の事業年度の通算前所得金額の合計額
12法第六十条第五項に規定する政令で定める金額は、他の対象通算法人(同項に規定する他の対象通算法人をいう。以下この項において同じ。)の第八項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号イに規定する特定事業等欠損金額又は他の対象通算法人の第十項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額若しくは他の対象通算法人の同項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額とする。
13法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める金額は、同項の内国法人が法人税法第六十四条の五の規定を適用する場合における通算前所得金額とする。
14法第六十条第六項第一号に規定する政令で定める所得の金額は、同項の内国法人の同項に規定する適用事業年度に係る軽減対象所得金額とする。
15第三項に規定する軽減対象所得金額及び同項ただし書に規定する全所得金額、第五項に規定する所得の金額、第七項に規定する通算前所得金額及び通算前欠損金額、第八項第一号イに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号イに規定する他の軽減対象所得金額並びに第十項第一号ロに規定する特定事業等欠損金額及び同項第三号ロに規定する他の軽減対象所得金額は、法第五十七条の七第一項、第五十七条の七の二第一項、第五十九条第一項及び第二項、第五十九条の二第一項及び第四項、第五十九条の三第一項、第六十条第一項、第二項及び第六項、第六十一条第一項及び第五項、第六十一条の二第一項、第六十一条の三第一項、第六十六条の七第二項及び第六項、第六十六条の九の三第二項及び第五項並びに第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項並びに法人税法第二十七条、第四十条から第四十一条の二まで、第五十七条第一項、第五十九条第一項から第四項まで、第六十一条の十一第一項(適格合併に該当しない合併による合併法人への資産の移転に係る部分に限る。)、第六十二条第二項、第六十二条の五第二項及び第五項、第六十二条の九第一項、第六十四条の五第一項及び第三項、第六十四条の七第六項、第六十四条の八、第六十四条の十一第一項及び第二項、第六十四条の十二第一項及び第二項並びに第六十四条の十三第一項並びに法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百六号)附則第五条第一項及び第二項の規定を適用せず、かつ、対象内国法人の特定対象事業年度若しくは当該特定対象事業年度終了の日において当該対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度又は特例対象内国法人の特例対象事業年度若しくは当該特例対象事業年度終了の日において当該特例対象内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度において支出した寄附金の額の全額を損金の額に算入するものとして計算した金額とする。
16第三項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定を適用する場合において、第三項若しくは第八項の特定対象事業年度、同項第一号イ若しくは第三号イ若しくは第十項第一号ロ若しくは第三号ロの他の事業年度又は第十四項の適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法人税法第二十二条第三項第二号に規定する販売費、一般管理費その他の費用で特定事業等に係る所得を生ずべき業務と当該特定事業等に係る所得以外の所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この項において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち、第三項の対象内国法人、第八項の通算法人、同項第一号イ若しくは第三号イ、第十項第一号ロ若しくは第三号ロ若しくは第十二項の他の対象通算法人又は第十四項の内国法人の行う業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により特定事業等に係る所得及び当該特定事業等に係る所得以外の所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。
17法第六十条第一項の表の各号の中欄に掲げる区域又は経済金融活性化特別地区の区域に変更があつた場合における当該変更により新たにこれらの区域に該当することとなつた区域に係る同項又は同条第二項の規定の適用については、同条第一項に規定する提出の日又は同条第二項に規定する指定の日は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ当該各号に定める日とする。
- 一
沖縄振興特別措置法第二十八条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第一号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域当該変更に係る沖縄振興特別措置法第二十八条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日 - 二
沖縄振興特別措置法第四十一条第七項の変更により新たに法第六十条第一項の表の第二号の中欄に掲げる区域に該当することとなつた区域当該変更に係る沖縄振興特別措置法第四十一条第七項において準用する同条第四項の規定による提出の日 - 三
沖縄振興特別措置法第五十五条第四項の変更により新たに経済金融活性化特別地区の区域に該当することとなつた区域その新たに該当することとなつた日
18法第六十条第一項、第二項又は第六項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算については、同条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に含まれるものとし、法第六十条第六項の規定により益金の額に算入される金額は、同号イに規定する所得の金額に含まれないものとする。
19第六項に規定する常時使用する従業員に含まれない者の範囲その他法第六十条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(技術等海外取引に係る所得の特別控除額の計算等に関する経過措置)
附則法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新租税特別措置法施行令第三十四条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の十四第一項」とあるのは、「第六十六条の十四第一項並びに所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項」とする。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十二の二第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する証明書の提出について適用する。
(連結法人に係る特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十五第二項第三号の規定は、同項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算について適用し、旧令第三十九条の百十五第二項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の旧法第六十八条の九十第一項に規定する未処分所得の金額の計算については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百二十六条に規定する政令で定める者は、新令第三十九条の三十五の六第十四項第二号及び第三号に掲げる者とし、改正法附則第百二十六条に規定する政令で定めるものは、新令第三十九条の三十五の六第十五項各号に掲げるものとし、改正法附則第百二十六条に規定する政令で定める負債は、新令第三十九条の三十五の六第十六項に規定する負債(同条第十四項第一号に規定する場合における同号の資金に係る負債を除く。)とする。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の六十四及び第六十八条の六十五の規定に基づく旧令第三十九条の九十一及び第三十九条の九十二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受ける法人が旧令第二十七条の四第二十項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第二十七条の四第十四項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第二十七条の四第二十項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第二十七条の四第十四項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
2新令第二十七条の四第二十二項の規定の適用を受ける法人(新法第四十二条の四第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものに限る。)が旧令第二十七条の四第十二項の規定の適用を受けた法人である場合には、同項に規定する合理的な方法について受けた認定は、新令第二十七条の四第二十二項に規定する合理的な方法について受けた認定とみなし、旧令第二十七条の四第十二項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等は、新令第二十七条の四第二十二項の規定による届出をした同項の分割法人等及び分割承継法人等とみなす。
3新令第二十七条の四第十四項又は第二十二項の規定の適用を受ける法人(前二項の規定の適用を受けるものを除く。)の同条第十四項又は第二十二項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に行われたものである場合におけるこれらの規定の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十六第五項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2改正法附則第五十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の十八の規定に基づく旧令第三十九条の四十七の規定は、なおその効力を有する。
3新令第三十九条の五十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同項各号に定めるものが附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧令第三十九条の五十一第一項各号に定めるものが同日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
4新令第三十九条の五十二第二項、第三項及び第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする新法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
5改正法附則第五十六条第八項の規定により読み替えられた新法第六十八条の二十七第一項(以下この項において「読替え後の新法第六十八条の二十七第一項」という。)に規定する政令で定める事業は、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第六項第四号に定める事業とし、読替え後の新法第六十八条の二十七第一項に規定する政令で定めるものは、附則第二十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の九第八項第一号又は第三号に掲げる事業の区分に応じそれぞれこれらの号に定める減価償却資産とする。
6新令第三十九条の五十八第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
7改正法附則第五十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十三の規定は、なおその効力を有する。
8改正法附則第五十六条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十五(第三項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三十九条の六十四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「法第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第四十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」と、「第二十九条の五第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の五第十一項」とする。
9施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第三十九条の六十九及び第三十九条の七十一の規定の適用については、新令第三十九条の六十九第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項第六号中「第五十六条第十二項又は第十四項」とあるのは「第五十六条第十四項」と、「第六十八条の三十四第三項又は第六十八条の三十五」とあるのは「第六十八条の三十五」と、同項第十二号中「第四十条第十二項又は第十四項」とあるのは「第四十条第十四項」と、「第四十七条第三項又は第四十七条の二」とあるのは「第四十七条の二」と、新令第三十九条の七十一第一項第五号中「、第十二項若しくは」とあり、及び「、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは」とあるのは「若しくは」とする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十三(第九項及び第十一項から第十三項までに係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の二十三第九項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当することとなる法人についての新法第六十六条の十一の二第五項の認定の取消しについて適用する。
3新令第三十九条の二十三第十一項から第十三項までの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する書類について適用する。
4法人の施行日前に終了した事業年度の旧令第三十九条の二十三第八項に規定する書類については、なお従前の例による。
(非製品ガスに係る石油石炭税の還付の申請等に関する経過措置)
附則施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新令第五十条の二の二第六項の規定の適用については、同項中「法第九十条の三の二第一号」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第三項第一号」とする。
(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の二十の二第七項の規定は、新法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定について適用し、旧法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度における同項に規定する政令で定める外国関係法人の判定については、なお従前の例による。
(中小連結法人の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百二十四の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に新法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法第六十八条の百二の三第一項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則連結法人が改正法附則第百七条第二項の適用年度において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年度に係る新令第三十九条の四十七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
2改正法附則第百八条第三項において準用する新法第六十八条の九第十三項第二号及び第五号に規定する政令で定める金額は、旧令第三十九条の四十七第二十二項の規定により計算した金額とする。
(連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の百十四の二第一項から第四項まで、第二十五項、第二十六項、第二十八項及び第二十九項、第三十九条の百十五第二項、第五項及び第六項並びに第三十九条の百十七第二項の規定は、新法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る個別課税対象金額等(同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいい、当該連結法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の平成三十年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)を計算する場合について適用し、旧法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額、同条第六項に規定する個別部分課税対象金額及び同条第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額を計算する場合については、なお従前の例による。
(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則新令第三十九条の十七の三第十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額について適用する。