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租税特別措置法施行令 第五条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)

第五条

第四条の九第一項から第四項までの規定は、法第九条の六の四第一項の規定により特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託法人(同項に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)が納付した外国法人税の額を当該特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除する場合について準用する。

2特定投資信託に係る受託法人は、外国法人税の額を課された場合には、財務省令で定めるところにより、当該外国法人税の額を課されたことを証する書類その他財務省令で定める書類を保存しなければならない。

3第四条の九第六項の規定は法第九条の六の四第三項に規定する政令で定める金額について、第四条の九第七項の規定は法第九条の六の四第四項に規定する政令で定める金額について、それぞれ準用する。

4法第九条の六の四第三項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、同令第二百五十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた租税特別措置法第九条の六の四第三項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)の規定により読み替えられた」と、「法第九十三条第一項」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第九十三条第一項」と、「法第百六十五条の五の三第一項に」とあるのは「租税特別措置法第九条の六の四第三項の規定により読み替えられた法第百六十五条の五の三第一項に」と、同令第二百六十四条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)中「の金額」とあるのは「の金額及び租税特別措置法第九条の六の四第一項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定投資信託の受益権の剰余金の配当(同法第八条の五第一項(確定申告を要しない配当所得等)の規定の適用を受けたものを除く。)に係る所得税の額に係る同法第九条の六の四第三項に規定する特定投資信託分配時調整外国税相当額」とする。

5法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

6法第九条の六の四第四項の規定の適用がある場合における地方法人税法施行令の規定の適用については、同令第四条第一項及び第二項中「法人税法施行令」とあるのは、「租税特別措置法施行令第五条第五項の規定により読み替えられた法人税法施行令」とする。

7特定投資信託に係る受託法人(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者及び同法第二百二十八条第一項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者(以下第九項までにおいて「準支払者」という。)を含む。)は、個人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(同法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該個人に対し、書面により通知しなければならない。

8前項に規定する受託法人は、同項の書面を同一の者に対してその年中に支払つた特定投資信託の剰余金の配当の額の合計額で作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、同項に規定する支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日(準支払者が通知する場合には、同年二月十五日)までに、同項の個人に対し、書面により通知しなければならない。

9特定投資信託に係る受託法人(準支払者を含む。)は、法人に対して国内において当該特定投資信託の剰余金の配当の支払をする場合において、その支払の確定した剰余金の配当に係る通知外国法人税相当額があるときは、当該通知外国法人税相当額その他の財務省令で定める事項を、その支払の確定した日(所得税法第二百二十五条第一項に規定する無記名株式等の剰余金の配当に係る通知については、その支払をした日)から一月以内(準支払者が通知する場合には、四十五日以内)に、当該法人に対し、書面により通知しなければならない。

10前三項に規定する通知外国法人税相当額とは、第一項において準用する第四条の九第三項の規定により前三項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第一項に規定する控除外国法人税の額のうち、前三項の個人又は法人に係る同条第一項各号に定める金額をいう。

11第七項から第九項までに規定する受託法人は、これらの規定の書面による通知に代えて、これらの規定の個人又は法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第十三項及び第十四項において同じ。)により提供することができる。ただし、当該個人又は法人の請求があるときは、当該個人又は法人に対し、当該書面により通知しなければならない。

12前項本文の場合において、同項に規定する受託法人は、第七項から第九項までの規定による通知をしたものとみなす。

13第十一項に規定する受託法人は、同項本文の規定により書面に記載すべき事項を同項の個人又は法人に対し提供しようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該個人又は法人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

14前項の規定による承諾を得た同項に規定する受託法人は、同項の個人又は法人から書面又は電磁的方法により第十一項本文の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該個人又は法人に対し、同項の書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該個人又は法人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

15第七項から第九項までに規定する特定投資信託の剰余金の配当の支払をするこれらの規定に規定する受託法人並びに当該剰余金の配当の支払を受けるこれらの規定の個人及び法人については、所得税法第二百二十五条第二項又は法第八条の四第四項から第七項までの規定のうち当該剰余金の配当に係る部分の規定の適用がある場合には、第七項から前項までの規定のうち当該適用を受けた剰余金の配当に係る部分の規定は、適用しない。

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同じ条番号の条文(附則など) 73 件
(個人の鉱業所得の課税の特例に関する経過規定)
附則

昭和四十一年以後の各年において改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人に係る新令第十四条及び第十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(外国技術使用料課税に関する経過規定)
附則

改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の同項の規定による税率の軽減については、旧令第十九条の規定は、なおその効力を有する。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第七条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十三条の三の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十二条の三の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第八条第一項第一号の規定により旧法第三十八条の十三の規定がなお効力を有するものとして同条の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日以後においては、旧令第二十五条の十第二項中「施行地区」とあるのは、「開発区域又は施行地区」とする。

3改正法附則第八条第一項第二号の規定により新法第三十四条の二第二項第五号の規定の適用を受ける場合には、都市計画法の施行の日の前日までの間は、新令第二十二条の七第四項中「開発区域」とあるのは、「施行地区」とする。

4都市計画法の施行の日の前日までに取得をした資産につき新法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合には、新令第二十五条第七項第二号中「同法第八条第一項第一号の用途地域に関する都市計画の定められた地域」とあるのは「建築基準法第四十八条第一項の規定により同項の用途地域として指定された地域」と、「同号」とあるのは「同項」とする。

(個人の税額控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第二項の規定により旧法第十条の規定の例によるものとされる同条第一項に規定する特定の設備の廃棄をした場合については、旧令第五条の三第六項中「法第十条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第三十八号)による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項」として、同条の規定の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第十三条第二項及び第三項の規定は、個人の施行日以後の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額について適用し、個人の同日前の改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。

2個人の昭和四十六年分の所得税に係る改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第二項及び新令第十三条第二項の規定の適用については、昭和四十六年一月一日から施行日の前日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を旧令第十三条第二項に規定する指定期間と、施行日から同年十二月三十一日までの期間のうち当該個人が事業を営んでいた期間を新令第十三条第二項に規定する指定期間と、同年における新法第十三条の三第四項第一号から第四号までに掲げる取引(同年一月一日から施行日の前日までの期間内における同項第四号の二に掲げる取引を含む。)を旧令第十三条第二項及び新令第十三条第二項に規定する技術海外取引と、それぞれみなす。

3個人の施行日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年分の事業所得の総収入金額のうちに新法第十三条の三第四項第四号の二に掲げる取引による当該期間内の収入金額がある場合における新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「費用の額」とあるのは、「複製費、宣伝費その他の直接経費の額」とする。

(個人の耐火建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し又は建設した同号に規定する家屋について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した旧令第八条第一項第五号に規定する家屋については、なお従前の例による。

(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第一号イに規定する当該個人と特殊の関係にある者として政令で定める者は、当該個人と法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第四条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者(当該個人が新令第十九条第二項に規定する行為をした者である場合における当該行為に係る報酬の支払をする者を含む。)とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第七条第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸家の用に供する貸家住宅について適用し、個人が同日前に貸家の用に供した貸家住宅については、なお従前の例による。

2改正法附則第六条第五項に規定する耐火建築物等のうち政令で定めるものは、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物(その年における償却費の額の計算に関し新法第十四条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)とする。

(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和四十九年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十三号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和四十九年分の租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

(個人の長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第二項の規定によりその例によることとされる旧法第二十八条の五の規定の適用については、旧令第十八条の五の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第二項の規定によりその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第四号の規定の適用については、旧令第六条第四項、第十三項及び第十五項の規定(改正法附則第六条第二項に規定する減価償却資産に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

2改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるものは、その安全性の確保が必要な一般消費者の日常生活の用に供される製品に係る検査用の機械その他の設備のうち安全性の確保に著しい効果があるもので大蔵大臣が指定するものとし、同項に規定する政令で定める期間は、二年を超えない範囲内で大蔵大臣が定める期間とする。

3大蔵大臣は、前項の規定により検査用の機械その他の設備を指定し、又は同項の規定により期間を定めたときは、これを告示する。

4新令第六条第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する電子計算機の本体について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条第十項に規定する電子計算機をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、昭和五十二年三月三十一日において事業所得を生ずべき事業を営む個人が施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする新法第十一条第一項の表の第八号に規定する電子計算機に係る新令第六条第八項の規定の適用については、同項中「電子計算機の本体」とあるのは、「第三十二条の十二第一項各号に掲げる機器」とする。

5新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

6新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

7新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する店舗等併設住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第三項に規定する店舗等併設住宅については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第六条第二項の規定によりその例によるものとされる旧法第二十条の二の規定の適用については、旧令第十二条の二の規定の例による。

2新法附則第六条第二項の規定により公害防止準備金を積み立てる個人に係る新令第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「積み立てた金額」とあるのは、「積み立てた金額及び租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)附則第六条第二項の規定により公害防止準備金として積み立てた金額」とする。

3個人が昭和五十三年において新法第二十条の二第一項のプログラム保証準備金を積み立てる場合における新令第十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「千分の五」とあるのは、「千分の十五」とする。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第十九条の二第七項及び第九項の規定は、昭和五十三年六月二日以後にされる租税特別措置法第二十八条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた所得税法第百四十条若しくは第百四十一条又は租税特別措置法施行令第十九条の二の規定により読み替えられた同令第十七条の五の規定による還付の請求について適用し、同日前にされたこれらの規定による還付の請求については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をした旧令第六条第一項に係る旧法第十二条第一項に規定する減価償却資産の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2新令第六条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

4新令第七条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

新法第二十条の三第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額(同日においてその年の前年から繰り越された当該商品取引責任準備金の金額が同項第二号に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この条において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る新法第二十条の三第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十五年から昭和五十九年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

2前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  1. 新法第二十条の三第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合その商品取引員でないこととなつた日における累積限度超過残額
  2. 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

3第一項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項においてその例によるものとされる前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

4前項の規定の適用を受けている個人が第二項各号に掲げる場合に該当するときは、当該個人のその該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算については、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」として、同項の規定の例による。

5第一項又は第三項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十六年以後の各年において新法第二十条の三の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十五年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

6昭和五十五年十二月三十一日において累積限度超過額を有する個人が同日において旧累積限度超過残額(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第五十四号。附則第十四条第八項及び第九項において「昭和五十一年改正令」という。)附則第四条第二項に規定する累積限度超過額につき昭和五十五年分の事業所得の金額の計算上、同項の規定により総収入金額に算入すべき金額の当該総収入金額への算入を行わないものとした場合の同日における同項に規定する累積限度超過残額をいう。)を有する場合には、個人の同年分以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき当該旧累積限度超過残額については、同条第二項から第五項までの規定にかかわらず、第一項中「その超える金額」とあるのは、「その超える金額(同日において第六項に規定する旧累積限度超過残額を有する場合には、当該旧累積限度超過残額を加算した金額)」として、同項から第四項までの規定を適用する。この場合における前項の規定の適用については、同項中「累積限度超過額」とあるのは、「累積限度超過額(次項に規定する旧累積限度超過残額が加算されている場合には、当該加算された金額を除く。)」とする。

(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、施行日において新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

2昭和五十六年分の所得税につき改正法附則第五条第一項本文の規定によりその例によるものとされる旧法第二十五条第一項の規定に基づく旧令第十七条第一項及び第二項の規定の適用については、施行日以後に新令第十七条第二項第三号若しくは第四号の規定による認定を受けた市場又は同条第三項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会は、それぞれ、旧令第十七条第一項の規定による認定を受けた市場又は同条第二項の規定による指定があつた農業協同組合若しくは農業協同組合連合会とみなす。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第二項の規定により発行した特別住宅債券に関しては、第三十六条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の三及び第二十六条の十五の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の二の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第四項において同じ。)をしてその事業の用に供する新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第六条の四第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第六条の四第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新令第六条の五第一項の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者に該当する個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の予定納税基準額の計算の特例)

昭和五十八年分の所得税につき旧法第二十五条の二第一項の規定の適用を受けた者に係る所得税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五号。以下「所得税法改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「乗じて計算した金額」とあるのは「乗じて計算した金額とその者の昭和五十八年分の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十五条の二第二項第一号(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例)に掲げる金額(同号に規定するみなし法人所得額の計算の基礎となつた事業所得につき源泉徴収された又はされるべき所得税の額がある場合には、当該所得税の額のうち当該金額に達するまでの金額(第一号において「みなし法人税対応源泉徴収税額」という。)を控除した金額)との合計額」と、同項第一号中「係るもの」とあるのは「係るもの並びにみなし法人税対応源泉徴収税額」とする。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定の適用については、旧令第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。

(エネルギー利用効率化設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項及び次項において「昭和六十三年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下この項及び次項において「昭和六十三年新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項」と、「法第十条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条第一項」と、「法第十条の三第三項から第五項まで、法第四十一条第一項」とあるのは「昭和六十三年新法第十条の三第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第十条の四第三項から第五項まで、昭和六十三年新法第四十一条第一項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十三年新法第十条の二第三項及び昭和六十三年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。

2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「昭和六十三年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十一項から第十三項まで、第五条の五第五項、第五条の六第八項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、昭和六十三年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下この項、次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の六まで及び第十七条の三において「昭和六十一年旧法」という。)第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第五条の四第十二項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、同条第十三項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、昭和六十三年新令第五条の五第五項及び第五条の六第八項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、昭和六十三年新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年旧法第十条の二第四項を含む。)」とする。

(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十四条の規定の適用については、旧令第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第四号中「、葉たばこ、いぐさ及び桑」とあるのは「及び葉たばこ並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。次項において「改正法」という。)の施行の日前に栽培を開始したいぐさ及び桑(桑にあつては、同日から昭和六十五年十二月三十一日までの間の栽培に係るものに限る。)」と、同条第二項中「その年分の総所得金額」とあるのは「その年分のみなし総所得金額(その年分の総所得金額から改正法による改正後の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額(その年分の当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項において「新法免税対象所得の金額」という。)を控除した残額をいう。)」と、「同項に規定する所得の金額」とあるのは「改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項に規定する所得の金額」と、「三百万円を超える」とあるのは「三百万円から新法免税対象所得の金額を控除した残額を超える」と、「三百万円と」とあるのは「当該残額と」と、「次条第四項及び第十七条の三第三項第二号において同じ。)がない」とあるのは「)がない」と、「おける総所得金額」とあるのは「おける当該みなし総所得金額」とする。

2施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなつた土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得がある場合における新令第十七条第四項若しくは第五項又は第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第十七条第四項中「総所得金額(法第二十四条第一項」とあるのは「総所得金額(法第二十四条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定を含む。以下同じ。)」と、「同項に規定する所得の金額がない」とあるのは「これらの規定に規定する所得の金額の合計額に相当する所得の金額(当該所得の金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。以下この項及び第十七条の三第三項第二号において「開墾地免税対象所得の金額」という。)がない」と、「同項に規定する所得の金額を含む」とあるのは「開墾地免税対象所得の金額を含む」と、同条第五項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の前条第一項の規定を含む。)」と、新令第十七条の三第三項第二号中「に規定する所得の金額」とあるのは「の規定による開墾地免税対象所得の金額」とする。

(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得に関する経過措置)
附則

所得税法等改正法附則第四十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する証券投資信託の収益の分配に係る配当等で当該証券投資信託の収益の分配に係る配当等の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

2前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十三条第三項及び第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。

(民間国外債の利子等で非課税の特例の適用がないものに関する経過措置)
附則

新令第三条の二の規定は、内国法人が施行日以後に発行する新法第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子について適用し、内国法人が施行日前に発行した改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条第一項に規定する債券につき支払う同項に規定する利子については、なお従前の例による。

2新令第二十六条の十七の規定は、非居住者が施行日以後に発行される新法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金について適用し、非居住者が施行日前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する民間国外債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。

(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の二十二第三項第十一号の規定は、法人が施行日以後に支出する租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する負担金について適用する。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の五第八項の規定は、個人が施行日以後に賃借をしてその事業の用に供する新法第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に賃借をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第四項に規定する電子機器利用設備をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の六の規定に基づく旧令第十二条の六の規定は、なおその効力を有する。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく旧令第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十六項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)による改正後の租税特別措置法(次項において「新法」という。)第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下この項及び次項において「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「及び第三項」とあるのは「及び第三項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第十条第四項」と、同条第十七項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(新法第十条の二第三項及び平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。

2改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第二百十二号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項において「平成五年新令」という。)第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十四項から第十六項まで、第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項の規定の適用については、平成五年新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下この項及び次条から第五条の七までにおいて「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条から第五条の七までにおいて「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、平成五年新令第五条の四第十四項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には、当該控除される金額を含む。)」と、同条第十五項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十六項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、平成五年新令第五条の五第五項、第五条の六第九項及び第五条の七第七項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に行った旧令第二十二条の八第十七項の規定に該当する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3新令第二十五条第十四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

4新令第二十五条の十五第二項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に開始した租税特別措置法(以下「法」という。)第三十九条第一項に規定する相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日以後に譲渡した場合について適用し、個人が平成四年一月一日前に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合及び同日以後に開始した当該相続又は遺贈により取得した資産を平成五年一月一日前に譲渡した場合については、なお従前の例による。

(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第二十六条の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2新令第七条第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する優良貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧令第七条第五項に規定する優良貸家住宅については、なお従前の例による。

3新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

4改正法附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第一項第二号の規定に基づく旧令第八条第三項の規定は、なおその効力を有する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十七項又は第十八項の規定の適用を受けた個人に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号)による改正後の租税特別措置法施行令(第三項において「平成八年新令」という。)第五条の六第九項、第十四項、第十六項及び第十九項の規定の適用については、同条第九項中「及び第五項」とあるのは「及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この条において「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)、平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、同条第十四項中「及び第四項」とあるのは「及び第四項並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」と、同条第十六項第一号及び第十九項第二号中「同条第三項」とあるのは「同条第三項又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項」と、「同項」とあるのは「これら」とする。

2改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四第十五項から第二十一項までの規定に基づく旧令第五条の六第二十三項から第三十九項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二十五項中「法第十条の四第三項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)第十条の四第三項」と、「同条第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、同条第二十六項中「同条第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項」と、「同条第十九項」とあるのは「法第十条の四第十九項」と、「第十七項」とあるのは「法第十条の四第十七項」と、「法第十条第一項(同条第二項」とあるのは「平成七年新法第十条第一項(同条第二項及び第六項」と、「、法第十条の二第三項」とあるのは「(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)、平成七年新法第十条の二第三項」と、「法第十条の三第三項」とあるのは「平成七年新法第十条の三第三項」と、「法第十条の五第四項、法第四十一条第一項」とあるのは「平成七年新法第十条の五第三項から第五項まで及び第十一項、平成七年新法第十条の六第四項、平成七年新法第四十一条第一項、平成七年新法第四十一条の十七第二項」と、同条第二十八項中「法第十条の四第三項、第四項及び第十七項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第三項及び第四項並びに法第十条の四第十七項」と、同条第三十一項中「第十四項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)による改正後の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号。以下「平成七年新令」という。)第五条の六第十四項」と、「同条第五項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第五項」と、同条第三十二項中「第十五項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十五項」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、同条第三十三項中「第十六項、」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項、」と、「同条第六項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第六項」と、「第十六項第一号」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十六項第一号」と、「法第十条の四第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額」」とあるのは「「に規定する税額控除限度額」」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「「第十条の四第四項」とあるのは「第十条の四第十八項」」とあるのは「「法第十条の四第四項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第五項」とあるのは「法第十条の四第五項」」と、「第十七項中」とあるのは「同条第十七項中」と、同条第三十四項中「第十八項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十八項」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、同条第三十五項中「第十九項から第二十一項まで」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項から第二十一項まで」と、「同条第十一項」とあるのは「平成七年新法第十条の四第十一項」と、「第十九項中「同条第四項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第十九項中「同条第四項又は第五項」と、「同条第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項又は法第十条の四第五項」と、「第十条の四第四項」とあるのは「法第十条の四第四項」と、「第十条の四第十八項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十八項」と、「同条第十五項」とあるのは「平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十五項」と、「「税額控除限度額の」とあるのは「「に規定する税額控除限度額の」と、「税額控除限度額又は同条第四項」とあるのは「若しくは平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項に規定する税額控除限度額又は法第十条の四第四項」と、「第二十項第一号中」とあるのは「同条第二十項第一号中「同条第十一項」とあるのは「法第十条の四第十一項」と、」と、同条第三十六項中「第二十二項」とあるのは「平成七年新令第五条の六第二十二項」とする。

3改正法附則第九条第二項の規定の適用がある場合における平成八年新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十三項、第五条の五第五項、第五条の七第六項及び第五条の八第七項の規定の適用については、これらの規定中「第十条の四第三項から第五項まで」とあるのは、「第十条の四第三項、第四項及び第五項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十九項において準用する場合を含む。)並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の四第十七項及び第十八項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第一項第二号の規定は、個人が平成八年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十条の二第八項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第七号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした旧令第二十五条第十四項第五号の三に規定する土地の区域(以下この項において「旧区域」という。)に係る同表の第七号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧区域に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4新令第二十五条第十九項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をした新令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「新施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする新施策に係る同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をした旧令第二十五条第十九項に規定する施策(以下この項において「旧施策」という。)に係る同号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする旧施策に係る同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

5新令第二十五条の六第四項の規定は、個人が大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第六条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の五第一項の表の第二号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第六条の五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第六条の六第一項、第三項及び第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の六第一項、第三項及び第四項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第六条の四第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の八第一項に規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

3新令第六条の五第二項及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第七条第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第一項から第三項までの規定(同条第一項第二号に係る部分に限る。)は、個人が家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の施行の日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第五条の九第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第五条の十二第一項の規定は、施行日以後に受ける同項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、施行日前に受けた旧令第五条の十二第一項に規定する変更の承認に係る同項に規定する基本構想に係る旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

4施行日前に新令第五条の十二第一項に規定する重点整備地区の区域の追加に係る変更を含む地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第八十八条の規定による改正前の総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第六条第一項に規定する承認(当該承認に係る新令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その承認に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する大蔵省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る承認に限る。以下この項において「重点整備地区の区域の追加承認」という。)を受けた当該基本構想につき施行日以後最初に受ける重点整備地区の区域の追加承認又は総合保養地域整備法第六条第一項に規定する同意(当該同意に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百四十八号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の十二第一項に規定する基本構想において、その同意に係る変更により当該追加される区域における同項に規定する財務省令で定めるものの設置に関する事項の追加が行われる変更に係る同意に限る。)は、同令第五条の十二第一項に規定する変更の承認等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

5新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

6改正法附則第十条第九項又は第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の二の規定(同条第一項第一号に係る部分に限る。)に基づく旧令第六条の八第一項から第四項まで及び第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日(平成十一年七月二日)以後における同条第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「中小企業近代化促進法施行令」とあるのは「中小企業経営革新支援法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第二百二号)第一条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法施行令」と、「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号。以下この項及び次項において「旧中小企業近代化促進法」という。)第四条第一項」と、「同法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第二項第一号中「中小企業近代化促進法」とあるのは「旧中小企業近代化促進法」と、同条第四項中「中小企業近代化促進法第四条第一項」とあるのは「中小企業経営革新支援法附則第二条の規定による廃止前の中小企業近代化促進法第四条第一項」とする。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第二十二条の八第十八項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法施行令第二十八条の十第三項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした同欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法施行令第三十九条の五第十九項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4前三項の場合における新租税特別措置法施行令の規定の適用については、第二十七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金は、それぞれ新租税特別措置法施行令第二十二条の八第十八項第一号ニ、第二十八条の十第三項第二号ロ又は第三十九条の五第十九項第一号ニに規定する高度化事業資金に該当するものとみなす。

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十五条の七から第六十五条の九までの規定に基づく旧令第三十九条の七(旧法第六十五条の七第一項の表の第二十号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第三十九条の七第三十七項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは、「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の四第九項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第五条の十二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

3新令第六条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

4新令第六条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

5新令第六条の五第二項、第八項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項(同項の表の第六号から第八号までに係る部分を除く。)に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

6改正法附則第八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の規定に基づく旧令第六条の五(旧法第十二条第一項の表の第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7新令第六条の十第二項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受ける同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第一号又は第二号に規定する農業経営改善計画につき同項第一号又は第二号に規定する認定を受けた同項第一号又は第二号の個人の有する同項第一号又は第二号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

8新令第六条の十第十四項の規定は、施行日以後に新法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

9新令第七条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項第一号に掲げる賃貸住宅については、なお従前の例による。

10新令第七条の二第八項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第六号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第三項第六号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第九条の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用する。

(特例適格退職年金契約の承認に関する経過措置)
附則

施行日前に第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けた同条第十八項第四号に規定する適格退職年金契約(同条第八項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)については、施行日に第七条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十六第六項の規定による承認を受けたものとみなす。この場合において、当該契約が旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものであるときにおける新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十三項の規定の適用については、同項中「前項の規定の適用を受けたもの」とあるのは、「前項の規定の適用を受けたもの(所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成十三年政令第三百七十五号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定の適用を受けたものを含む。)」とする。

2この政令の施行の際現に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされている承認の申請は、新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第五項の規定によりされた承認の申請とみなす。

3施行日前に旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定により認定を受けた同項に規定する定型的な契約書については、施行日に新租税特別措置法施行令第三十九条の三十六第十二項の規定による認定を受けたものとみなす。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第四項第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第四項第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。

(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
附則

新令第四条第四項の規定は、同項に規定する加入者保護信託が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配について適用し、当該加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条第四項に規定する国外発行投資信託等の受益証券の収益の分配については、なお従前の例による。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の五第二項及び第十項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六第四項の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)のうち特別償却実施額(当該各年分において旧法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額から当該開発研究用設備につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額をいう。)がある場合には、新法第十条第三項又は第五項の規定の適用については、当該各年分における試験研究費の額は、当該試験研究費の額から当該特別償却実施額を控除した金額とする。

(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
附則

新令第四条第五項及び第八項の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

2新令第四条第九項(所得税法施行令第三百三十六条第四項に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、居住者が施行日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等又は内国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

3新令第四条第九項(所得税法第二百二十八条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十年一月一日以後に提出する同法第二百二十八条第一項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

(国外投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
附則

新令第四条第九項の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払を受けるべき新法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき旧法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する同項第三号に掲げる費用について適用し、個人が同日前に支出した第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十一項第三号に掲げる費用については、なお従前の例による。

2前項の場合において、附則第一条第二号に定める日前に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十三条第一項の規定により賦課された費用で同日以後に支出されたものに係る新令第五条の三第十一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第三号中「費用」とあるのは、「費用(我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)附則第十一条の規定により当該費用とみなされるものを含む。)」とする。

3新令第五条の三第十二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に支出する新令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費について適用し、個人が同日前に支出した旧令第五条の三第十三項第一号に規定する試験研究費については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新令第四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び同号に係る第四条の六第一項の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)
附則

新令第十八条の四第三項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に掲げる業務に係る基金に充てるための負担金について適用する。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第一項の規定は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十号。次項において「改正法」という。)附則第九条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第一項に規定する認定特定非営利活動法人である法人のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2改正法の施行の日前に改正法附則第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人(同日以後に改正法附則第十条第二項の規定に基づきなお従前の例により旧租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項の認定を受けた法人を含む。)に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第十四項の書類の同項の規定による閲覧については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の二(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第十二条の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第五十条第二項の規定を適用する場合において、同項に規定する個人が同項に規定する中小事業者(次項及び第四項において「中小事業者」という。)に該当するかどうかの判定は、平成二十五年一月一日の現況による。

3改正法附則第五十条第二項の規定の適用を受ける個人で中小事業者に該当するものが、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める年の十二月三十一日において有する特別修繕準備金の金額(同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別修繕準備金の金額については、次項及び第五項の規定は、適用しない。

  1. 平成二十五年一月一日から平成二十八年十二月三十一日までの間において中小事業者に該当しないこととなった場合平成二十八年
  2. 平成二十九年一月一日以後において中小事業者に該当しないこととなった場合その中小事業者に該当しないこととなった日の属する年

4改正法附則第五十条第二項の規定又は前項(同項第一号に掲げる場合に該当する場合に限る。)の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が、平成二十五年一月一日において中小事業者に該当する場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあった日又は届出書の提出をした日における同条第五項に規定する特別修繕準備金の金額のうち、その二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあった日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項及び次項において同じ。)を超える場合には、当該特別修繕準備金の金額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。

5前項に規定する場合において、同項に規定する個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  1. 準備金設定資産(改正法附則第五十条第四項第一号に規定する準備金設定資産をいう。以下この号において同じ。)をその用に供する事業(同項第三号に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合、当該個人が死亡した場合又は準備金設定資産について特別の修繕(同項第一号に規定する特別の修繕をいう。以下この号において同じ。)を完了した場合若しくは特別の修繕を行わないこととなった場合その該当することとなった日における特別修繕準備金の金額
  2. 前項及び前号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法(次項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合であって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第十三条の規定(同法附則第一条第四号ホに掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条の二から第十条の三の三までの規定の適用がある場合における平成二十七年新租税特別措置法第十条の六の規定に基づく平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定の適用については、前項及び平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の四の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の七の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3福島復興特別措置法施行日が改正法の施行の日後である場合には、同日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における改正法附則第八条第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

4福島復興特別措置法施行日が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第二項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(個人の特定再開発建築物等の割増償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

新令第十九条の三第十三項及び第十五項(これらの規定を新令第十九条の四第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)
附則

旧法第八条第一項に規定する金融機関がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第三条の三第一項に規定する利子等については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下「平成二十六年改正法」という。)附則第四十五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「平成二十六年旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項の規定に基づく旧令第三条第五項の規定は、なおその効力を有する。

2平成二十六年改正法附則第四十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十六年旧租税特別措置法第五条の三第三項の規定に基づく旧令第三条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。

(財産形成非課税年金貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
附則

新令第二条の三十一において準用する新令第二条の六第一項及び第四項、第二条の十四第一項及び第三項並びに第二条の二十四第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第四条の三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書又は旧令第二条の三十一において準用する旧令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。

2新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十七の二の規定は、施行日以後に受理する新法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書については、なお従前の例による。

3新令第二条の三十二第三項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧令第二条の三十二第三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人の平成二十九年分の所得税について改正法附則第四十六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の三第六項の規定により同年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、新令第五条の五第八項、第五条の六の二第四項及び第五項並びに第五条の六の三第三項及び第四項の規定の適用については、当該控除される金額は、改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第三項の規定による控除をすべき金額に含まれるものとする。

(給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が改正法附則第六十四条第二項の適用年において同項の規定の適用を受ける場合における当該適用年に係る新令第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に提出した確定申告書についての旧令第二十五条の九第十四項の規定により読み替えられた旧所得税法第百二十条第三項第四号の規定の適用については、なお従前の例による。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から附則第一条第八号に定める日の前日までの間における新令第五条の三第八項の規定の適用については、同項中「第二項、第十条の五の四の二第三項」とあるのは、「第二項」とする。

2新令第五条の三第十項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、個人の附則第一条第七号に定める日の属する年分以後の所得税について適用し、個人の同日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

(振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)
附則

新令第三条第十五項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関(租税特別措置法第五条の二第七項第一号に規定する特定振替機関又は同法第五条の三第四項第一号に規定する特定振替機関をいう。次項において同じ。)に対して行う新令第三条第十五項に規定する電磁的方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の申請書に記載すべき事項の提供について適用する。

2新令第三条第十六項(新令第三条の二第十一項及び第十六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に特定振替機関に対して行う新令第三条第十六項に規定する財務省令で定める方法による同条第七項又は租税特別措置法施行令第三条の二第七項若しくは新令第三条の二第十三項の書類に記載されるべき事項の提供について適用する。

3新令第三条の二第二十二項の規定は、施行日以後に同項の規定により同項に規定する提出をする書類について適用し、施行日前に旧令第三条の二第二十項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則

新令第五条の七(第八項後段に係る部分に限る。)の規定は、令和五年分以後の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十二第七項から第十項までの規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をする同項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条の十三第一項に規定する払込みにより同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、なお従前の例による。

(個人の環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の二の二第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する機械等について適用する。

(農業経営基盤強化準備金等に関する経過措置)
附則

新令第十六条の二第一項及び第十六条の三第四項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(控除対象揮発油に関する書類の記載事項)

改正法附則第二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 控除対象揮発油(改正法附則第二条第十二項第四号に規定する控除対象揮発油をいう。次号において同じ。)の貯蔵場所の所在地及び名称
  2. 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量
    1. 租税特別措置法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油
    2. イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
  3. 租税特別措置法第八十八条の七第一項のエタノールの数量に相当する数量として前号イの数量に財務省令で定める数値を乗じて得た数量
  4. 第二号イの数量から前号の数量を控除した数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
  5. 第二号ロの数量に百分の一・三五を乗じて得た数量
  6. 第二号イの数量から第三号及び第四号の数量を控除した数量並びに第二号ロの数量から前号の数量を控除した数量の合計数量
  7. 前号の合計数量により算定した揮発油税超過額

2前項の規定は、改正法附則第二条第七項において読み替えて準用する地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第三項の規定により改正法附則第二条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る申告書に添付すべき書類について準用する。

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第二十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第十条の五の四第一項の個人又は同条第二項に規定する中小事業者のこれらの規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)に係る新法第十条の五の四第四項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における旧法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。

  1. 当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数
  2. 当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数
    1. 特定新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数
    2. 特定非新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
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