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租税特別措置法施行令 第四条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等)

昭和三十二年政令第四十三号政令
(国外投資信託等の配当等の分離課税等)

第四条

法第八条の三第一項に規定する政令で定める支払の取扱者は、同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等(以下この条において「国外投資信託等の配当等」という。)の支払を受ける者の当該国外投資信託等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者とする。

2法第八条の三第四項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外投資信託等の配当等を課税標準として課される税(所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。

3法第八条の三第三項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第十七条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第十七条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。

4法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第十一条第二項に規定する公益信託又は加入者保護信託の信託財産に属する法第八条の三第二項に規定する投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は法第八条第一項に規定する社債的受益権(以下この条において「国外発行投資信託等」という。)の収益の分配又は所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当については、適用しない。

5法第八条の三第二項及び第三項の規定は、所得税法第百七十六条第一項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託又は同条第二項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

6法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第一項第一号に掲げる投資法人又は同項第二号に掲げる特定目的会社が、その資産として運用している国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該投資法人又は特定目的会社の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

7法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第二項に規定する内国信託会社が、同項に規定する証券投資信託以外の投資信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

8法第八条の三第二項及び第三項の規定は、法第九条の四第三項に規定する受託法人が、同項に規定する特定目的信託の信託財産に属する国外発行投資信託等の国外投資信託等の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行投資信託等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行投資信託等についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外投資信託等の配当等については、適用しない。

9居住者が法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合及び同項に規定する内国法人が国外投資信託等の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第二百二十四条の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払を受ける配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなし、同法第二百二十五条第一項の規定の適用についてはこれらの支払の取扱者を同項第二号の国内における支払の取扱者とみなし、同法第二百二十八条第一項又は所得税法施行令第三百三十六条第五項の規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等の交付を受ける者をこれらの規定に規定する配当等の支払を受ける者とみなし、法第三条の二又は第八条の四第四項から第七項までの規定の適用についてはこれらの国外投資信託等の配当等を国内において支払うべき配当等と、これらの支払の取扱者をこれらの国外投資信託等の配当等の支払をする者とみなす。

10法第八条の三第六項の規定により法第八条の五の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等に係る第四条の三第三項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。

11法第八条の三第六項の規定により法第八条の五第一項の規定の適用を受ける法第八条の三第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につきその支払の際に徴収された同条第四項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第九十五条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第一項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。

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国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。

(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
附則

個人の昭和四十一年分の所得税に係る新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは、「第五号及び第六号並びに昭和四十一年四月一日以後の同項第一号及び第七号」とする。

2改正法附則第六条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十一年以後の各年に係る新令第十三条第一項又は第二項の規定による事業所得の金額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過規定)
附則

改正法附則第六条第二項の規定により改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

2新令第八条第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は建設して業務の用に供した同号に規定する家屋について適用する。

(個人の減価償却に関する経過規定)
附則

特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合が、同法第十六条第一項の特定織布業構造改善事業を実施するため、同項の特定織布業構造改善事業計画を作成し、昭和四十三年四月一日前に、同項の承認(同法第十七条第一項の承認を含む。)を受けた場合において、当該特定織布業構造改善計画が新令第六条の四第三項各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、当該特定織布業商工組合の組合員の営む同項の指定事業に係る中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項の規定に基づく中小企業近代化基本計画に適合していることについて、通商産業大臣の認定を受けたときは、当該認定を新令第六条の四第一項の承認とみなして、改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二及び新令第六条の四の規定を適用する。

2新令第六条の五第四項の規定は、昭和四十三年四月一日以後の収入金額で新法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第四項第四号に掲げる取引に係るものについては、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の二の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は製作し若しくは建築して事業の用に供した租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項に規定する工業用機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し又は製作し若しくは建築した当該工業用機械等をその事業の用に供した場合における当該工業用機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2新令第七条第二項及び第三項の規定は、昭和四十四年四月一日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

3新令第八条の規定は、個人が昭和四十四年四月一日以後に取得し又は建設した建物又は構築物について適用し、個人が同日前に取得し又は建設した建物又は構築物については、なお従前の例による。

(配当所得に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第二項の規定により旧法第八条の二及び第八条の三の規定の例によるものとされる同項に規定する配当所得については、旧令第五条及び第五条の二の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第四条第二項に規定する配当所得の金額のうち昭和四十五年四月三十日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、証券投資信託の収益の計算期間が一年以上であり、かつ、当該計算期間の初日が同月三十日以前であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十六年一月一日以後に支払期が到来するものの金額につき、当該初日から昭和四十五年四月三十日までの期間の月数を乗じ、これを当該計算期間の月数で除して計算した金額とする。

3前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4新令第五条の二の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同条に規定する配当所得について適用する。

(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

新令第七条第一項の規定は、施行日以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

(新築貸家住宅の割増償却に関する経過措置)
附則

新令第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅について適用し、同日前に取得し又は新築し若しくは増築した貸家住宅については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち昭和四十八年一月一日から同項に規定する選択開始月の前月末日までの期間(以下この条において「個人課税期間」という。)に係る部分の金額の計算については、所得税法第五十二条から第五十五条の二まで並びに改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十九条から第二十条の五まで、第二十二条及び第二十八条の五の規定は、個人課税期間においてこれらの規定による引当金及び準備金の額を取りくずした場合におけるその取りくずしに係る部分を除き、適用しない。

2改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額のうち同項に規定する選択開始月から昭和四十八年十二月三十一日までの期間(次項において「みなし法人課税期間」という。)に係る部分の金額は、当該不動産所得の金額又は事業所得の金額から個人課税期間に係る部分の金額を控除した金額とする。

3改正法附則第五条第一項の選択をした居住者の昭和四十八年分の新法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額の計算上控除すべき同号に規定する事業主報酬の額は、改正法附則第五条第二項の書類に記載された新法第二十五条の二第一項の事業から受ける報酬の額として定めた額の月割額にみなし法人課税期間の月数を乗じて計算した金額とする。

(配当所得に関する経過措置)
附則

昭和四十九年一月一日から同年三月三十一日までの間に支払うべき配当所得に係る新令第五条の二の規定の適用については、同条中「法第八条の五第一項」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十七号)による改正前の租税特別措置法第八条の五第一項」とする。

(個人の価格変動準備金に関する経過措置)
附則

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第六条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十九条第一項(改正法附則第二十三条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下「改正前の昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第二項を含む。)の規定により昭和四十九年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された価格変動準備金の金額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 昭和四十九年十二月三十一日における旧法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき同項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
  2. 前号のたな卸資産のうち旧法第十九条第一項第一号に規定するものにつき同号に定めるところにより計算した金額
(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第四項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十条の四の規定の適用については、旧令第十二条の四の規定は、なおその効力を有する。

2新法第二十条の四第一項の商品取引責任準備金を積み立てている個人が昭和五十一年十二月三十一日において累積限度超過額(同日において同項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額が同項に規定する累積限度額を超える場合のその超える金額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該累積限度超過額に係る同条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該累積限度超過額の五分の一に相当する金額(当該金額がその年十二月三十一日における累積限度超過残額(累積限度超過額からその日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、昭和五十一年から昭和五十五年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3前項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  1. 新法第二十条の四第一項に規定する商品取引員でないこととなつた場合そのないこととなつた日における累積限度超過残額
  2. 前項、前号及び次項の場合以外の場合において累積限度超過残額を取り崩した場合その取り崩した日における当該累積限度超過残額のうちその取り崩した金額に相当する金額

4第二項の規定の適用を受けている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日。以下この項において同じ。)の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事実のあつた日又は届出書の提出をした日における累積限度超過残額のうち、第二項に規定する累積限度超過額の二分の一に相当する金額(当該金額が当該事実のあつた日若しくは届出書の提出をした日の属する年又はその翌年の十二月三十一日における累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項において準用する前項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該累積限度超過残額に相当する金額)は、総収入金額に算入する。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

5第三項の規定は、前項の規定の適用を受けている個人が第三項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。この場合において、同項第一号中「累積限度超過残額」とあるのは「累積限度超過残額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において同じ。)」と、同項第二号中「前項、前号及び次項」とあるのは「前号及び次項」と読み替えるものとする。

6第二項又は第四項の規定の適用を受けている個人につき昭和五十二年以後の各年において新法第二十条の四の規定を適用する場合における同条第一項に規定するその年の前年から繰り越された商品取引責任準備金の金額については、昭和五十一年十二月三十一日において同日における当該商品取引責任準備金の金額から第二項に規定する累積限度超過額に相当する金額が控除されたものとみなす。

(個人の税額控除に関する経過措置)
附則

改正法附則第五条に規定する高度の技術の研修で政令で定めるものは、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第一項に規定する情報処理に関する組織の設計又は同条第二項に規定するプログラムの設計及び作成に必要な知識及び技能に係る研修とし、当該研修に係る費用で改正法附則第五条の規定によりその例によるものとされる新法第十条第二項に規定する政令で定めるものについては、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第三項第七号の規定の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした機械及び装置については、なお従前の例による。

2改正法附則第五条第八項に規定する商工組合等のうち政令で定めるものは、改正法第一条による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の二第一項第一号イに規定する商工組合等(以下この項において「商工組合等」という。)のうち、昭和五十三年九月三十日以前に中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第四条第一項の特定業種として定められた業種に属する事業を営む同法第二条に規定する中小企業者をその構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とする。)とする商工組合等とする。

3新令第八条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするこれらの規定に係る新法第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条第二項及び第三項の規定に係る改正法第一条による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する特定備蓄施設等については、なお従前の例による。

(特定機械設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定の適用については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第十三号。以下「昭和五十六年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項、昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(昭和五十六年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十六年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第一項及び昭和五十六年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」とする。

2改正法附則第五条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第七項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、第五条の三第一項中「法第十条の二第一項及び第二項」とあるのは「法第十条の二第一項及び第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。次条及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法(次条及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第一項及び第二項」と、第五条の四第一項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第二項中「同条第二項」とあるのは「同条第二項、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項」と、同条第七項中「法第十条の二第一項」とあるのは「法第十条の二第一項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第十条の二第二項」と、第十七条の三第三項中「若しくは第二項」とあるのは「若しくは第二項若しくは改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項若しくは第二項」と、「法第十条の二第一項の規定による控除、同条第二項」とあるのは「改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項の規定による控除、法第十条の二第一項の規定による控除、改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第二項」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項(改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第一項及び第二項を含む。)」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十六年政令第七十三号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項、第五条の四第八項から第十項まで及び第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号。以下この項、次条及び第十七条の三において「昭和五十四年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同令第五条の四第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」と、「同条第四項」とあるのは「法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十四年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十四年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第二項を含む。)」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

個人が施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間に新令第六条の二第八項に規定する地区内において改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等(以下この条において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が同項の表の第一号の第一欄に掲げる低開発地域工業開発地区として指定された地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは新令第六条の二第八項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等のみに、当該工業用機械等が同条第五項に規定する地区内において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、同条第八項に規定する地区又は同条第五項に規定する地区のいずれか一の地区内において取得等をされる工業用機械等のみにそれぞれ該当するものとして、新法第十二条第一項の規定を適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の二第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第二項に規定する機械及び装置をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第六条の三第四項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をしてその事業の用に供する同項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧令第六条の三第四項に規定する医療用の機械及び装置並びに器具及び備品をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

4新令第六条の四の規定は、新法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供する同項に規定する事業合理化用機械等について適用し、旧法第十二条の三第一項に規定する中小企業者である個人が施行日前に取得等をした同項に規定する事業合理化用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

5新令第七条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

昭和五十七年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号。以下この項及び次条第九項において「昭和五十七年改正法」という。)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十七年改正法による改正前の租税特別措置法(次条第九項において「旧措置法」という。)第四十一条の四第一項」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第四十一条第一項及び第二項並びに昭和五十七年改正法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる旧措置法第四十一条の四第一項」とする。

昭和五十七年改正法附則第四条第三項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の二十五第一項の規定の適用については、同項第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には最後の金銭等の払込みがあつた日とし、当該申告書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には当該申告書の提出があつた日とする」とする。

(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

昭和五十八年分の所得税に係る新令第五条の三第一項及び同年分から昭和六十年分までの各年分の所得税に係る新令第五条の四第九項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第七条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項(これらの規定を租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八号)附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第九項において「旧法第四十一条第一項及び第二項」という。)」と、新令第五条の四第九項中「法第四十一条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項、旧法第四十一条第一項及び第二項」とする。

(省エネルギー設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項及び第四項、同法第十条の三第三項から第五項まで」と、同条第十項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和六十一年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項及び昭和六十一年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」とする。

2改正法附則第三条第一項の規定の適用がある場合における新令第五条の三第一項、第五条の四第十項から第十二項まで、第五条の五第五項及び第十七条の三第三項の規定の適用については、新令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(次条、第五条の五及び第十七条の三において「旧法」という。)第十条の二第三項及び第四項」と、新令第五条の四第十項中「規定する配当控除の額」とあるのは「規定する配当控除の額(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定により控除される金額がある場合には当該控除される金額を含む。)」と、同条第十一項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、同条第十二項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、新令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項」と、新令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項若しくは第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項の規定による控除、法第十条の二第三項の規定による控除、改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の二第三項及び第四項を含む。)」とする。

3第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十一号)による改正後の租税特別措置法施行令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第十一項、第五条の五第五項並びに第十七条の三第三項の規定の適用については、同令第五条の三第一項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第六号。以下この項、次条、第五条の五及び第十七条の三において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第五条の四第十項中「同条第四項」とあるのは「同条第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同条第十一項中「法第十条の二第三項」とあるのは「法第十条の二第三項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「法第十条の二第三項」と、同令第五条の五第五項中「法第十条の二第三項及び第四項」とあるのは「法第十条の二第三項及び第四項、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、同令第十七条の三第三項中「若しくは第四項」とあるのは「若しくは第四項若しくは昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」と、「法第十条の二第三項の規定による控除、同条第四項」とあるのは「法第十条の二第三項の規定による控除、昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定による控除、法第十条の二第四項」と、「及び第四項」とあるのは「及び第四項(昭和五十九年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和五十九年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項を含む。)」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2改正法附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十二条の三の規定の適用については、旧令第六条の五の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除等に関する経過措置)
附則

昭和六十一年分及び昭和六十二年分の所得税に係る新令第五条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第五条の四第十項及び第五条の五第五項の規定の適用については、これらの規定中「法第四十一条第一項」とあるのは、「法第四十一条第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項」とする。

2新令第五条の三第四項第九号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供する租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

2新令第六条の五第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をしてその事業の用に供するこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五第一項及び第三項に規定する減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

3新令第七条第三項及び第十一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(勤労者財産形成住宅貯蓄及び勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二条の二十八の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する契約が解約された場合について適用し、施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の二十四第一項に規定する契約が解約された場合については、なお従前の例による。

2新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる事実が生じた場合について適用し、施行日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

3施行日前に受理し、又は作成した所得税法等改正法第九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条の二及び第四条の三並びに旧令第二条の六から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。)の保存については、なお従前の例による。

4所得税法等改正法附則第四十二条第二項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 預貯金、合同運用信託又は旧法第四条の二第一項に規定する有価証券に係る利子(郵便貯金の利子を除く。)又は収益の分配当該利子又は収益の分配の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
  2. 郵便貯金の利子当該利子の昭和六十三年四月一日を含む計算期間に対応するものの額に当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から同年三月までの月数を乗じた額を当該郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
  3. 旧法第四条の二第一項に規定する生命保険又は生命共済に係る契約に基づく同項に規定する差益当該差益の昭和六十三年四月一日を含む当該生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間(当該保険期間又は当該共済期間の中途において当該契約が解約されたときは、当該保険期間又は当該共済期間の初日から当該解約の日までの期間。以下この号において「保険期間等」という。)に対応するものの額に当該保険期間等の初日から同年三月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額

5昭和六十三年三月三十一日において所得税法等改正法附則第四十二条第四項に規定する旧財産形成貯蓄(以下この条において「旧財産形成貯蓄」という。)を有する者が、同項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書並びに所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、同条第四項各号又は新令第二条の六第一項各号に掲げる事項のほか、これらの申告書及び申込書が所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定の適用に係るものである旨、同日における旧財産形成貯蓄の現在高(旧法第四条の二第一項に規定する有価証券については同項第三号に規定する額面金額等により計算した現在高とし、同項に規定する生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金については払込保険料の金額又は払込共済掛金の額の合計額とする。第八項において同じ。)その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。

6前項の規定は、同項に規定する者が、所得税法等改正法附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同項の財産形成非課税年金貯蓄申込書並びに同条第五項の規定に該当して提出する新法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書及び同条第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申込書について準用する。この場合において、前項中「新令第二条の六第一項各号」とあるのは、「新令第二条の三十一において準用する新令第二条の六第一項各号」と読み替えるものとする。

7所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の二の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成住宅貯蓄に係る新令第二条の十三の規定の適用については、同条第一号中「場合には、最後の金銭等の払込みがあつた日」とあるのは、「場合には、最後の金銭の払込みがあつた日とし、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第四十二条第四項の規定により提出する同項の財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は同条第五項の規定に該当して提出する法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書の提出があつた日以後に当該金銭等の払込みがない場合には、これらの申込書の提出があつた日とする」とする。

8前項の規定は、所得税法等改正法附則第四十二条第四項又は第五項の規定により新法第四条の三の規定の適用を受ける同条第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る新令第二条の三十一において準用する新令第二条の十三の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「財産形成非課税住宅貯蓄申込書」とあるのは、「財産形成非課税年金貯蓄申込書」と読み替えるものとする。

9所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定める金額は、昭和六十三年三月三十一日における旧財産形成貯蓄の現在高とする。

10所得税法等改正法附則第四十二条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する利子等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  1. 第四項第一号に掲げる利子又は収益の分配当該利子又は収益の分配の所得税法等改正法附則第四十二条第五項の規定により同条第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結したものとされる日(以下この項において「契約締結日」という。)を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額
  2. 第四項第二号に掲げる利子当該利子の契約締結日を含む計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日の属する月から当該契約締結日の前日の属する月までの月数を乗じた額を当該利子に係る郵便貯金の預入の日の属する月から払戻しの日の属する月の前月までの月数で除して計算した金額
  3. 第四項第三号に掲げる差益当該差益の契約締結日を含む同号に規定する保険期間等に対応するものの額に当該保険期間等の初日から当該契約締結日の前日までの期間の日数を乗じた額を当該保険期間等の日数で除して計算した金額

11所得税法等改正法附則第四十二条第三項の規定により、昭和六十三年四月一日において新法第四条の三の要件に従つて同項に規定する預入等をしたものとみなされる同項に規定する旧財産形成年金貯蓄につき、同日前に提出し、又は作成された旧法第四条の三及び旧令第二条の二十三から第二条の三十二までの規定による申告書、申込書その他の書類(帳簿を含む。以下この項において同じ。)は、これらの規定に相当する新法第四条の三及び新令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申告書、申込書その他の書類とみなす。

(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二条の三十一において準用する新令第二条の二十一第二項の規定は、個人が施行日以後に新令第二条の三十一において準用する同項に規定する継続適用不適格事由に該当する場合について適用し、個人が施行日前に改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の三十一において準用する旧令第二条の二十一第二項に規定する継続適用不適格事由に該当した場合については、なお従前の例による。

(民間事業者の能力の活用により整備される特定の施設の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第二十八条の二の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は建設をしてその事業の用に供する租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する特定の施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした同項に規定する特定の施設をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第四項第六号の規定は、個人が繊維工業構造改善臨時措置法改正法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が同日前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第五条の三第四項第十一号の規定は、個人が特定農産加工業経営改善臨時措置法の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の四第二項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2新令第七条第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条第一項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十条の二第六項及び第八項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十条の二第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う新法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十一条の二第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定に基づく旧令第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う同項の特定市街化区域農地等の譲渡については、同条第二項中「、地方税法」とあるのは「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同項第二号中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、同項第三号中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、同条第三項中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。

4前項前段の規定の適用がある場合における新令第二十条及び第二十一条の規定の適用については、新令第二十条第四項の表の第十一条第二項の項中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三(以下この条及び第二十一条において「旧法第三十一条の三」という。)の規定」と、同条第五項中「又は第三十一条の三」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、同条第六項中「又は法第三十一条の三」とあるのは「、法第三十一条の三又は旧法第三十一条の三」と、新令第二十一条第三項及び第十項中「又は第三十一条の三の」とあるのは「、第三十一条の三又は旧法第三十一条の三の」とする。

5新令第二十五条第二十項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の表の第十三号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条第一項の表の第十二号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6平成二年中に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をした新法第三十七条第一項の表の下欄に規定する資産に係る新令第二十五条第二十四項の規定の適用については、同項中「翌年三月十五日」とあるのは、「翌々年三月十五日」とする。

7改正法附則第七条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定に基づく旧令第二十五条から第二十五条の三まで(旧法第三十七条第一項の表の第十四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8改正法附則第七条第十七項第一号の届出は、平成四年三月三十一日までに、同年一月一日前に取得をした同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条第一項の表の第十四号の下欄に掲げる資産(以下この条において「減価償却資産」という。)につき旧法第三十七条の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 当該減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得年月日及び取得価額
  3. 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等(改正法附則第七条第十七項に規定する特定長期所有土地等をいう。次項及び第十項において同じ。)の種類
  4. その他参考となるべき事項

9改正法附則第七条第十七項第二号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の譲渡に係る契約書の写し及び当該譲渡に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を受けたことを証する書類を添付して、行わなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 譲渡をすることとしている特定長期所有土地等の種類、規模、所在地、用途、取得年月日、取得価額、譲渡予定年月日、当該譲渡に係る契約の相手方及び当該譲渡の譲渡予定価額
  3. 取得をする見込みである減価償却資産の種類
  4. その他参考となるべき事項

10改正法附則第七条第十七項第三号の届出は、平成四年三月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した届出書に、同号の取得に係る契約書の写し及び当該取得に係る対価の額のうちその百分の二十に相当する金額以上の額の支払を行ったことを証する書類又は当該減価償却資産の建設若しくは製作を開始したことを証する書類を添付して、行わなければならない。

  1. 届出者の氏名及び住所
  2. 取得をすることとしている減価償却資産の種類、構造、規模、所在地、用途、取得予定年月日及び取得予定価額
  3. 譲渡をする見込みである特定長期所有土地等の種類
  4. その他参考となるべき事項

11新令第二十五条の四第二十項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条の五第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

12新令第二十五条の五第三項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が、平成五年二月二十四日までに旧令第五条の三第四項第八号に規定する特定商工組合等に対し支出する同号に規定する負担金については、同項の規定は、なおその効力を有する。

2新令第五条の三第四項第十号の規定は、個人が伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の八第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第五条の九第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3新令第六条の五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

4新令第六条の六第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするこれらの規定に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の六第一項及び第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条の十八の規定は、同条第一項第二号の外国関係会社のこの政令の施行の日以後に終了する事業年度の同号の租税の額について適用し、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十五条の十八第一項第二号の外国関係会社の同日前に終了した事業年度の同号の租税の額については、なお従前の例による。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第四項第十三号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用する。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第三十九条の三十四の規定は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第一項に規定する退職年金業務等を行う内国法人(以下この条において「退職年金業務等を行う内国法人」という。)の平成六年十一月九日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の四第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正法附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十条の五の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第十二条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第十二条第十一項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号)による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第十二条の二第十一項」と、「第十二条第十二項第一号」とあるのは「新令第十二条の二第十二項第一号」と、「法第二十条の五第三項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の五第三項第一号」とする。

(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
附則

新措置法施行令第三十八条の四第十二項第四号の規定は、法人が幹線道路の沿道の整備に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後にする租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡に該当する譲渡に係る法人税について適用する。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)の規定は、この政令の公布の日以後に締結する新令第二条の二十第二項(新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新契約に基づく同項に規定する財産形成住宅貯蓄又は財産形成年金貯蓄について適用する。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の四第二項及び第十一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六第四項及び第十四項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に住宅・都市整備公団が作成した地域の開発、保全又は整備に関する事業に係る計画に基づき、施行日以後において土地又は土地の上に存する権利が買い取られる場合における当該住宅・都市整備公団は、この政令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第二十二条の八第二十七項及び第三十九条の五第二十八項に規定する都市基盤整備公団に含まれるものとする。

2施行日前に住宅・都市整備公団が造成した団地は、都市基盤整備公団が造成した団地とみなして、新令第二十五条第十二項及び第三十九条の七第五項の規定を適用する。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十二条の三第四項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

4法人が施行日前に行った雇用促進事業団に対する租税特別措置法第六十三条第三項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四第一項の規定に基づく旧令第二十八条の七第一項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号。以下この項及び次項において「旧事業革新法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧事業革新法」と、「最初に特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「最初に旧事業革新法」と、同条第二項中「大蔵大臣」とあるのは「財務大臣」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「旧事業革新法」とする。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支出した改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第四項第六号及び第九号に規定する負担金については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

個人が施行日前に譲渡をした第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の八第十一項(同令第二十五条の十一第五項において準用する場合を含む。)に規定する特定株式投資信託の受益証券又は私募証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。

2改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの施行日から施行日後最初に投資信託及び投資法人に関する法律第百四十条第一項の規約の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第三十九条の三十二の三の規定の適用については、同条第二項中「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第六十七条第一項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第二条第十項に規定する目論見書」と、同条第三項中「投資法人法」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)」とする。

3新租税特別措置法施行令第三十九条の三十二の三第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の七第一項及び第九項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の五第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新租税特別措置法施行令」という。)第二条の規定は、施行日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用し、施行日前に設定された同条に規定する特定株式投資信託については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法施行令第二十五条の八第十項の規定は、施行日以後に設定される同項に規定する特定株式投資信託について適用する。

(障害者等の少額公債の利子の非課税に関する経過措置)
附則

改正法附則第三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する障害者等未確認公債の利子で平成十八年一月一日を含む利子の計算期間に対応するものの額に当該計算期間の初日から平成十七年十二月三十一日までの期間の日数を乗じた額を当該計算期間の日数で除して計算した金額とする。

2改正法附則第三条第三項に規定する障害者等に該当する個人で同項の確認を受けようとするものは、平成十八年一月一日前に同項に規定する障害者等未確認公債(以下この条において「障害者等未確認公債」という。)に係る同項に規定する販売機関の営業所等(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)の長に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等(同項に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)に該当する旨その他の財務省令で定める事項を記載した申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出し、その者の障害者等確認書類(同項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提示して、障害者等に該当することにつき確認を受けなければならない。

3前項の場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた障害者等確認書類によりその者が障害者等に該当する事実を確認しなければならないものとし、当該事実を確認したときは、同項の規定により提出のあった障害者等確認申請書にその確認した旨及び当該確認に係る障害者等確認書類の名称を記載しなければならない。

4第二項の障害者等確認申請書を提出した者は、その提出の際、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の四第三項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第四十八条第一項の規定により証印を受けた当該障害者等未確認公債に係る同項に規定する通帳、証書、証券その他の書類(以下この条において「通帳等」という。)を提示して、当該通帳等にその者が障害者等に該当することにつき確認した旨の表示を受けることができるものとする。この場合において、販売機関の営業所等の長は、当該提示を受けた通帳等に当該確認した旨の表示をするものとする。

5販売機関の営業所等の長は、第二項の規定により提出があった障害者等確認申請書に第三項の規定による確認した旨の記載をした場合には、当該提出をした者の各人別に、その者の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実その他の財務省令で定める事項を、平成十八年一月三十一日までに当該販売機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

6販売機関の営業所等の長は、障害者等確認申請書の提出を受けた場合には、当該申請書を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

証券市場整備法附則第十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる証券市場整備法第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この条において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第九十二号)附則第一条第七号に定める日(以下この条において「金融商品取引法施行日」という。)の前日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の四第二項中「郵政事業庁」とあるのは「日本郵政公社」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、同項第一号中「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、「証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」と、同項第二号中「証券取引法第六十五条の二第一項」とあるのは「金融商品取引法第三十三条の二」と、同条第二項中「証券会社若しくは外国証券会社の支店若しくは」とあるのは「金融商品取引業者又は」と、「金融機関又は郵政事業庁」とあるのは「金融機関」と、「証券取引法」とあるのは「金融商品取引法」と、同条第五項中「(郵便局」とあるのは「(生命保険会社」と、「郵便局その他の営業所等」とあるのは「生命保険会社等の営業所等」とする。

2証券市場整備法附則第十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の五から第二条の二十六までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の五第二項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同項中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「証券業者」とあるのは「金融商品取引業者」と、「第三十二条第四号」とあるのは「第三十二条第四号及び第五号」と、同条第二項中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」と、旧租税特別措置法施行令第二条の二十二第一項中「若しくは同一」とあるのは「又は同一」と、「又は他の郵便局(以下」とあるのは「(以下」とする。

3証券市場整備法附則第十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二条の二十七から第二条の三十四までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間は、旧租税特別措置法施行令第二条の二十七中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」とし、平成十六年一月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条中「国に」とあるのは「日本郵政公社に」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条中「若しくは国に対する」とあるのは「に対する」と、「同令」とあるのは「所得税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十号)による改正前の所得税法施行令」と、「受益証券」とあるのは「受益権」とする。

4証券市場整備法附則第十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二十二項中「第二十六条の十八第六項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号。以下この項及び第二十七項において「証券市場整備法施行令」という。)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下この項において「旧租税特別措置法施行令」という。)第二十六条の十八第六項」と、「法第四十一条の十二第十二項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号。第二十七項において「証券市場整備法」という。)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第十二項」と、「第二十六条の十八第五項」とあるのは「旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八第五項」と、同条第二十七項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券市場整備法施行令第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一号」とする。

5非居住者又は外国法人が、その利子の計算期間の中途において、所得税法第十一条第一項に規定する内国法人若しくは同条第二項に規定する外国法人又は同条第三項に規定する公益信託の受託者から取得をした国債(国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録を受けたものを除く。)であって、証券市場整備法第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録を受けたものにつき、施行日以後にその利子(利子の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものに対応するものに限る。)の支払を受ける場合における当該国債については、旧租税特別措置法施行令第三条第二十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第七条の規定による改正前の所得税法施行令第五十一条の二第一項第一号」とする。

6証券市場整備法附則第十条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年四月一日から金融商品取引法施行日の前日までの間は、同条第三項中「法第九条の三第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の三第二項」とし、金融商品取引法施行日以後は、同条第一項中「信託会社」とあるのは「信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)」と、同条第二項中「提出した」とあるのは「提示した」と、同条第三項中「証券投資信託、証券投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託又は法第九条の三第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託に該当するものに限る。)、所得税法第百七十六条第一項第一号に掲げる特定目的信託及び合同運用信託」とあるのは「所得税法第百七十六条第三項に規定する集団投資信託、法第九条の四第二項に規定する証券投資信託以外の投資信託及び同条第三項に規定する特定目的信託」と、同条第五項中「証券業者又は」とあるのは「金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は」と、「、証券取引法」とあるのは「、金融商品取引法」と、「証券会社若しくは外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社の同条第八号に規定する支店又は証券取引法第二条第二十八項」とあるのは「金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項」とする。

7証券市場整備法附則第十条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六及び第二十六条の十七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法施行令第二十六条の十六中「法第五条の二第五項第六号」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(第二十六条の十八第九項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第五項第六号」と、「第三条第十七項第三号ハ」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第三条第十七項第三号ハ」とする。

8証券市場整備法附則第十条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十八の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第九項中「法第五条の二第九項」とあるのは、「旧租税特別措置法第五条の二第九項」とする。

9証券市場整備法附則第十条第二十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の十九及び第二十六条の二十一第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。

10証券市場整備法附則第十条第二十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十並びに第二十六条の二十一第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。

11証券市場整備法附則第十条第二十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十一項から第二十三項までの規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十六条の二十一第六項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

12証券市場整備法附則第十条第二十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第二十七条の二の規定は、なおその効力を有する。

13証券市場整備法附則第十条第三十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定に基づく旧租税特別措置法施行令第三十九条の三十三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「法第四十一条の十二第九項」とあるのは「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項」とする。

(公募投資信託等の配当等の分離課税等に関する経過措置)
附則

平成十五年十二月三十一日において旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(無記名のものを除く。)を有する個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該受益証券の収益の分配の支払の確定する日までに当該受益証券の収益の分配に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十六条第二項第一号に規定する金融機関の営業所等の長に対して同条第一項の規定による告知をした場合又は平成十六年一月一日前に同条第二項各号に掲げる場合に相当する告知をしている場合には、これらの告知をし、又はしている場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして同条の規定を適用する。

2平成十五年十二月三十一日において無記名の旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券を所得税法施行令第三百三十九条第三項に規定する金融機関の営業所等(以下この条において「金融機関の営業所等」という。)に保管の委託をしている個人が、当該保管の委託に係る契約(同項に規定する保管委託取次契約(以下この条において「保管委託取次契約」という。)を含む。以下この条において同じ。)を締結した際又は当該締結の日から同年十二月三十一日までの間に、当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長。以下この項において同じ。)に対して同令第三百三十六条第一項又は第三項の規定による告知に相当する告知をしている場合(当該金融機関の営業所等の長が同令第三百三十九条第六項に規定する事項の記載又は記録をした同項の帳簿に相当する帳簿を備えている場合に限る。)には、当該保管の委託に係る契約は当該告知をした日に締結されたものと、当該告知をしたことは当該締結の際に同令第三百三十九条第三項に規定する告知書の提出があったことと、当該帳簿は同条第六項の帳簿とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

3平成十五年十二月三十一日において無記名の旧法第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(前項の規定の適用を受けるものを除く。)を金融機関の営業所等に保管の委託をしている個人が、平成十六年一月一日以後最初に当該保管の委託をしている当該受益証券の収益の分配の支払を受ける日までに、所得税法施行令第三百三十九条第一項に規定する告知書に同条第三項に規定する財務省令で定める事項を記載し、これを当該金融機関の営業所等の長(当該保管の委託が保管委託取次契約に係るものである場合には、当該保管委託取次契約に基づき当該受益証券の保管の委託の取次ぎをした同項に規定する財務省令で定める金融機関の営業所等の長)に提出をした場合には、当該保管の委託に係る契約は当該提出をした日に締結されたものと、当該告知書は当該締結の際に提出された同項の告知書とそれぞれみなして、同条の規定を適用する。

(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第三十九条の四十八第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する地域において取得等をする租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産について適用する。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の三第十二項第四号の規定は、個人が施行日以後に支出する同号に規定する負担金について適用し、個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十二項第四号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第五条の三第十四項第二号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第五条の三第十四項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人が施行日前に支出した旧令第五条の三第十二項第四号及び第五号に規定する負担金については、なお従前の例による。

2新令第五条の三第十四項第二号の規定は、個人が施行日以後に交付を受ける同号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧令第五条の三第十四項第二号に規定する助成金に係る同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(確定申告を要しない配当所得等に関する経過措置)
附則

新令第四条の三第五項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第八条の五第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき旧法第八条の五第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2新令第四条の三第六項の規定は、個人が会社法施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、個人が会社法施行日前に支払を受けるべき改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第四条の三第六項に規定する利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものに係る配当等については、なお従前の例による。

3新令第四条の三第七項の規定は、個人が支払を受けるべき新法第八条の五第一項第一号に掲げる配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用する。

4個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)から会社法施行日の前日までの間に支払を受けるべき旧法第八条の五第一項第二号又は第九条の三第一項第一号に掲げる配当等に係る旧令第四条の三第二項又は第四条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五号まで」とあるのは「第四号まで」と、「同項第六号に規定する社員」とあるのは「同項第五号に規定する社員その他の出資者」とする。

(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
附則

新令第三条の三第三項の規定は、同項に規定する金融機関が信託法施行日以後に支払を受けるべき新法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧法第八条第一項第一号に規定する公社債の利子については、なお従前の例による。

(その受ける利子所得について源泉徴収されない金融機関等に関する経過措置)
附則

新令第三条の三第一項の規定は、同項に規定する金融機関が平成二十年十月一日以後に支払を受けるべき新法第八条第一項に規定する利子又は収益の分配について適用する。

(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四条の二第四項の規定は、平成二十二年分以後の所得税について適用し、平成二十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下「改正法」という。)附則第四十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第六条(第十項から第十二項までに係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第三条の二の規定は、なおその効力を有する。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新令第五条の十第二項及び第三項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新令第六条の三(同条第五項第一号ロ及び第三号ロからニまでに掲げる事業並びに同項第四号に定める事業に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第七項第一号から第四号までに定める減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧令第六条の三第七項第一号から第五号までに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

3新令第六条の三第六項の規定は、施行日以後にする同項の指定について適用し、施行日前にした旧令第六条の三第六項の指定については、なお従前の例による。

4改正法附則第三十一条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の規定に基づく旧令第七条の規定は、なおその効力を有する。

5改正法附則第三十一条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第七条の二の規定は、なおその効力を有する。

6新令第七条の二第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第一号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

7新令第七条の二第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第二号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

8新令第七条の二第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第四号に掲げる建築物については、なお従前の例による。

9新令第七条の二第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする新法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条の二第二項第五号に掲げる構築物については、なお従前の例による。

10新令第八条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする新法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

(個人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第四十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十一条の二(第二項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧令第五条の十一の規定は、なおその効力を有する。

(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「法第十条第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定(同法附則第一条第四号ハに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第十条第一項」と、「第十条の三第三項及び第四項、第十条の五第一項」とあるのは「第十条の三第五項から第七項まで、第十条の四第三項、第十条の五第一項から第三項まで、第十条の五の二第三項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項、第十条の五の五第五項及び第六項」と、「第二項、第四十一条の十九の四第一項及び第二項並びに第四十一条の十九の五第一項の規定並びに」とあるのは「第三項並びに第四十一条の十九の四第一項及び第三項の規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第八条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の二の三第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

2改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百四十八号)第一条の規定(同令附則第一条第四号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法施行令(以下この項並びに次条第一項及び第二項において「平成二十七年新租税特別措置法施行令」という。)第五条の三から第五条の五まで及び第五条の六の二から第五条の六の五までの規定の適用については、平成二十七年新租税特別措置法施行令第五条の三第二項、第五条の四第八項、第五条の五第八項、第五条の六の二第六項、第五条の六の三第五項、第五条の六の四第二項及び第五条の六の五第四項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。

3附則第一条第六号に定める日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)後である場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第五条の四第九項」とあるのは、「第五条の四第八項」とする。

4改正法附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十条の四の規定の適用がある場合における東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第百五十一号)の規定(同令附則第一項第一号に掲げる規定を除く。)による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号。以下この項及び次条第二項において「平成二十七年新震災特例法施行令」という。)第十二条の二から第十二条の三の三までの規定の適用については、平成二十七年新震災特例法施行令第十二条の二第四項第一号、第十二条の二の二第三項、第十二条の二の三第二項、第十二条の三第三項、第十二条の三の二第五項及び第十二条の三の三第三項中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「規定を」とあるのは「規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の四第三項及び第四項の規定を」とする。

5福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日(以下「福島復興特別措置法施行日」という。)が施行日後である場合には、施行日から福島復興特別措置法施行日の前日までの間における第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項並びに第十条の三の二第一項」とあるのは「並びに第十条の三第一項」と、前項中「第十二条の二から第十二条の三の二まで」とあるのは「第十二条の二及び第十二条の三」と、「、第十二条の二の二第二項、第十二条の三第三項及び第十二条の三の二第三項」とあるのは「及び第十二条の三第三項」とする。

(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六第七項から第九項までの規定は、平成二十六年分の所得税について適用し、平成二十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三条の二の二第三十四項に規定する民間国外債の発行をした者が、旧令第三条の二第十七項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該民間国外債の発行をした者の施行日を含む事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類を提出している場合には、既に新令第三条の二第二十四項又は第三条の二の二第三十四項の規定により当該事業年度開始の時に係るこれらの規定に規定する書類が提出されているものとして、同項ただし書の規定を適用する。

(育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書等に関する経過措置)
附則

新令第二条の七第三項、第二条の八(第二号に係る部分に限る。)、第二条の十三(第一号に係る部分に限る。)、第二条の二十一の二、第二条の二十四第三項並びに第二条の二十五第四項及び第六項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第二条の三十一において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第二条の三十二第一項の規定は、新令第二条の二十一の二第一項に規定する個人が平成二十七年四月一日以後に同項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書若しくは育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書又は同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書を提出する場合について適用する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二条の三十六第十項の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、同日前に提出した旧令第二条の三十六第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

(財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及び提出等に関する経過措置)
附則

新令第二条の六第一項及び第四項、第二条の十四第一項及び第三項並びに第二条の二十四第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は新令第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書について適用し、施行日前に提出した旧法第四条の二第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申込書又は第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二条の十四第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄限度額変更申告書については、なお従前の例による。

2新令第二条の十七の二の規定は、施行日以後に受理する新法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書について適用し、施行日前に受理した旧法第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書については、なお従前の例による。

(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第四条の二第九項及び第十一項の規定は、令和元年分(平成三十一年一月一日から令和元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。以下同じ。)以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「改正法」という。)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する改正法第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定を適用する場合における新令第五条の四の規定の適用については、同条第一項中「法第十条の二第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(次項において「読替え後の法」という。)第十条の二第一項各号」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「。以下この項」とあるのは「。以下この項及び次項」と、「同号に規定する特定事業者又は」とあるのは「同条第一項第一号に規定する特定事業者又は同項第二号に規定する」と、「(以下この項に」とあるのは「(次項に」と、「以下この項及び次項」とあるのは「次項」と、「同号の」とあるのは「同条第一項各号の」と、「とし、同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする」とあるのは「とする」と、同条第二項中「法第十条の二第一項第二号に規定する政令」とあるのは「読替え後の法第十条の二第一項第二号に規定する工場等に係るものとして政令」と、「機械その他の減価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、法第十条の二第一項第二号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、同条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化」とあるのは「特定加盟者が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該特定加盟者が設置しているその特定連鎖化事業(同号に規定する特定連鎖化事業をいう。)に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化」と、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十二条第二十項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が令和元年六月一日以後に新法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得する場合について適用し、個人が同日前に旧法第三十三条第三項第二号に規定する資産の損失に対する補償金を取得した場合については、なお従前の例による。

2施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新令第二十二条の七第二項の規定の適用については、同項中「第四項及び第六項」とあるのは、「第四項」とする。

3新令第二十二条の九第一項の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に行う新法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十四条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第三条の二の二第十二項(同条第三十項及び第三十三項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第六条第四項(同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。)に規定する非課税適用申告書を提出する場合について適用する。

(特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)
附則

新令第二条の三十五第十項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する特定寄附信託異動申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十五第十項に規定する特定寄附信託異動申告書については、なお従前の例による。

2新令第二条の三十五第十二項の規定は、施行日以後に行う同条第十項の特定寄附信託の受託者の同条第一項第一号に規定する営業所等に対して行う同条第十項に規定する電磁的方法による同項に規定する特定寄附信託異動申告書に記載すべき事項の提供について適用する。

(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の五の三第一項の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は建設をする所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新令第二十五条第十二項各号及び第十三項の規定は、個人が施行日以後に新法第三十七条第一項の表の第四号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。)をする場合(当該資産が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第二十五条第十二項第一号又は第三号に掲げる船舶(以下この項において「経過船舶」という。)である場合を除く。)における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の表の第五号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合、個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得(製作を含む。以下この項において同じ。)をした場合及び個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合(当該資産が経過船舶である場合に限る。)におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

2新令第二十五条第十六項の規定は、個人が令和六年四月一日以後に取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする新法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が同日前に取得をした租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

3新令第二十五条の四第四項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の同条第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する旧法第三十七条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する譲渡資産の旧法第三十七条の五第一項に規定する譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。

4施行日前に旧令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書(施行日前にその申請につき旧法第三十七条の五第二項において準用する旧法第三十七条第四項の税務署長が承認をし、又は承認をしないこととした場合における当該申請書を除く。)は、新令第二十五条の四第八項の規定により提出された同項に規定する申請書とみなして、新法第三十七条の五第二項の規定を適用する。

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六の四第四項及び第六項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用する。

2令和六年分以前の所得税については、改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の六の四第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同年分におけるこれらの規定の適用については、同条第二項中「法第十条の五の四第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第二十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(第四項において「令和六年旧法」という。)第十条の五の四第一項」と、「第十条の五第三項第三号」とあるのは「第十条の五第三項第四号」と、同項第二号中「同条第三項第十二号に規定する移転型地方事業所基準雇用者数」とあるのは「同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数」と、同号イ中「第十条の五第三項第九号」とあるのは「第十条の五第三項第十号」と、同条第四項中「法第十条の五の四第二項」とあるのは「令和六年旧法第十条の五の四第二項」とする。

3改正法附則第二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五の規定の適用がある年分における新令第五条の六の四第四項(同条第六項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)及び前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令(第一号及び第二号において「旧効力令」という。)第五条の六の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号及び第二号において同じ。)の規定の適用については、次の各号に掲げる数をもって、当該各号に定める数とみなす。

  1. 旧法第十条の五第一項第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数新令第五条の六の四第四項に規定する地方事業所基準雇用者数及び旧効力令第五条の六の四第二項に規定する地方事業所基準雇用者数
  2. 施行日前に旧法第十条の五第一項に規定する計画の認定を受けた同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る旧令第五条の六の四第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により計算した同条第二項各号に掲げる数当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る新令第五条の六の四第四項各号に掲げる数及び旧効力令第五条の六の四第二項各号に掲げる数
(個人の特定地域における工業用機械等の特別償却に関する経過措置)
附則

新令第六条の三第四項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十二条第一項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

2新令第六条の三第二十一項の規定は、個人が施行日以後に新法第十二条第二項に規定する取得等をする同条第四項に規定する産業振興機械等について適用し、個人が施行日前に旧法第十二条第二項に規定する取得等をした同条第四項に規定する産業振興機械等については、なお従前の例による。

(還付のための申告)

改正法附則第二条第二項の規定により揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十条第二項の規定による申告書に揮発油税超過額を記載する者は、当該申告書に改正法附則第二条第四項の規定による還付を受けようとする旨を付記しなければならない。

2改正法附則第二条第三項の規定による申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申告者の住所、名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。附則第六条第一項第一号において同じ。)
  2. 揮発油の製造場の所在地及び名称
  3. 揮発油税超過額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新令第五条の六の三第二項の規定は、新法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。

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