条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法施行規則 第四条の二 (国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)

第四条の二

第二条の四第十一項の規定は、施行令第四条第五項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

2第二条の四第十二項の規定は、施行令第四条第六項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

3第二条の四第十三項の規定は、施行令第四条第七項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

4第二条の四第十四項の規定は、施行令第四条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法施行規則第四条の二(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等) 租税特別措置法施行規則 目次 第四条の三(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) →