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租税特別措置法施行規則 第四条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

昭和三十二年大蔵省令第十五号府省令
(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)

第四条

施行令第三条の三第六項に規定する譲渡性預金(以下この項及び次項において「譲渡性預金」という。)の利子の支払を受ける金融機関(以下この項において「利子受領金融機関」という。)が当該譲渡性預金の預入の日又は取得の日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間は、譲渡性預金の預入を受ける法第八条第一項第三号に規定する金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「金融機関の営業所等」という。)の長が、当該預入につき当該金融機関の発行する譲渡性預金の証書(以下この項において「譲渡性預金証書」という。)の別に、第一号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に第二号及び第三号に掲げる事項を記載している場合(第二号に掲げる事項については、当該帳簿に、当該金融機関の営業所等において当該記載をした内容につき確認をした旨及びその確認をした年月日の記載がある場合のものに限る。)において、当該帳簿及び当該譲渡性預金証書に記載された事項並びに同号に規定する通知書により利子受領金融機関が当該譲渡性預金の預入をした日又は確定日付のある証書をもつて証される当該譲渡性預金の取得をした日から当該譲渡性預金の払戻しについての期限まで引き続き保有していたことが確認できる期間とする。

  1. 譲渡性預金証書に記載された記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限並びに当該譲渡性預金の預入者の住所(国内に住所がない場合には居所又は事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地。以下この項において同じ。)
  2. 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
    1. 確定日付のある証書をもつて証される譲渡性預金の譲渡に関する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の氏名又は名称並びに譲渡の年月日
    2. イに規定する通知書に記載されている譲渡者及び譲受人の住所
  3. 次に掲げる事項(譲渡性預金証書にあつてはイに掲げる事項)
    1. 譲渡性預金の払戻しを受けた者の氏名又は名称及び払戻しの年月日
    2. 譲渡性預金の払戻しを受けた者の住所及び払戻しの方法

2前項に規定する譲渡性預金の預入を受ける金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出を受けた帳簿及び書類を当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

  1. 前項に規定する帳簿その帳簿の閉鎖の日
  2. 前項第二号イに規定する譲渡性預金の譲渡に関する通知書その受理をした日
  3. その払戻しをした譲渡性預金の証書その払戻しにつき当該譲渡性預金の証書の提出があつた日

3第八条第四項に規定する金融機関は、同項に規定する明細書を同項に規定する収益の分配の支払を受ける日の前日までに、その支払の取扱者を経由して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、その支払を受ける収益の分配の全部について同条第一項の規定の適用がある場合には、当該収益の分配に係る明細書については、この限りでない。

4第八条第四項に規定する明細書を受理した同項の支払の取扱者は、当該明細書(同条第五項に規定する電磁的方法により提供された当該明細書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該支払の取扱者の法人番号を付記するものとする。

5第八条第六項に規定する委託した期間又は記名式であつた期間若しくは記載若しくは記録がされていた期間は、当該収益の分配の計算期間内において、同条第一項第四号の合同運用信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託につき同号の委託をした日からその委託をやめた日の前日まで(同号の貸付信託の受益証券が記名式である場合には、当該受益証券につき同号の記名をした日からその記名をやめた日の前日まで)の期間又は同号の貸付信託の受益権につき同項第一号に規定する振替口座簿(第八項において「振替口座簿」という。)に増額の記載若しくは記録がされた日から当該振替口座簿にその減額の記載若しくは記録がされた日の前日までの期間とし、同条第六項に規定するこれらの期間内に生じた部分の金額は、当該収益の分配の金額について当該期間内に係る部分の収益の分配として計算される金額とする。

6施行令第三条の三第二項に規定する証明書の交付を受けようとする金融機関は、所得税法施行令第三百五条第一項第一号から第六号まで並びに第八号及び第九号に掲げる事項並びに法第八条第一項の規定の適用を受けようとする施行令第三条の三第一項に規定する利子等(以下この項において「利子等」という。)のうち主たるものの支払者の名称、その事務所、営業所その他当該利子等の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該利子等の支払を受ける見込期間を記載した申請書を、当該金融機関の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

7所得税法第百八十条第二項から第六項まで並びに所得税法施行令第三百五条第二項及び第三項並びに第三百六条第一項及び第二項の規定は、前項の証明書について準用する。

8施行令第三条の三第十一項の確認を受けようとする内国法人は、法第八条第三項の規定の適用を受けるために当該確認の申請をする旨、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びにその資本金の額又は出資金の額を記載した申請書に、当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類(第四号及び第五号に掲げる書類にあつては、当該内国法人の合併又は分割による設立の日から同日以後最初に終了する事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。第一号において同じ。)の定時総会の日の前日までの間に当該確認を受ける場合に限る。)を添付して、これを法第八条第三項の規定の適用を受けようとする同項第一号の公社債若しくは社債的受益権又は同項第二号の社債につき、振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は同号に規定する保管の委託を受ける施行令第三条の三第十一項に規定する振替機関等の営業所等(以下この条において「振替機関等の営業所等」という。)の長に提出しなければならない。

  1. 貸借対照表(当該確認をする日以前の直近に行われた定時総会に関する事業年度に係るものに限る。)
  2. 金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は同法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書(これらの報告書の訂正報告書を含むものとし、当該確認をする日以前の直近にこれらの規定に基づき内閣総理大臣に提出されたものに限る。)の写し
  3. 設立に係る登記事項証明書(当該確認をする日前一月以内に交付を受けたものに限る。)
  4. 合併契約書の写し
  5. 分割契約書又は分割計画書の写し

9前項の申請書の提出を受けた振替機関等の営業所等の長は、その申請書に記載された事項を前項各号に規定する書類に記載された事項により確認しなければならない。

10前項又はこの項の規定による確認を受けた内国法人から当該確認をした振替機関等の営業所等の長に対し当該確認の日の翌日から同日以後一年を経過した日までの間に第八項の申請書の提出があつた場合には、当該振替機関等の営業所等の長は、当該提出があつた日から当該一年を経過した日までの間は、前項の規定による確認に代えて、次に掲げる方法により当該申請書に記載された事項の確認を行うことができる。この場合において、当該振替機関等の営業所等の長が当該確認をこれらの方法により行う場合には、当該申請書には第八項各号に掲げる書類の添付は要しないものとする。

  1. 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と当該内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、当該内国法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第一号に規定する貸借対照表に記載すべき事項(電子公告又は会社法第四百四十条第三項に規定する措置により不特定多数の者がその提供を受けているものに限る。)を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法
  2. 電子情報処理組織(当該振替機関等の営業所等の長の使用に係る電子計算機と内閣府の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して、内閣府の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該内国法人の第八項第二号に規定する有価証券報告書又は半期報告書に記載すべき事項を当該振替機関等の営業所等の長が閲覧することにより当該申請書に記載された事項の確認をする方法

11振替機関等の営業所等の長は、前二項の規定による確認をした場合には、その申請をした内国法人に対しその確認をした旨並びに当該確認をした事項及びその年月日を通知しなければならない。

12振替機関等の営業所等の長は、第九項又は第十項の規定による確認をした場合には、施行令第三条の三第十二項の確認に関する帳簿に、その確認をした事項及びその年月日、第九項の規定による確認の際に第八項の申請書に添付して提出された同項各号に掲げる書類の名称又は第十項の規定による確認を同項各号に掲げるいずれの方法により行つたかの別、前項の通知をした年月日その他の事項を記載することにより、当該確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

13振替機関等の営業所等の長は、次の各号に掲げる帳簿及び書類を各内国法人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

  1. 当該振替機関等の営業所等の長が作成した前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日
  2. 当該振替機関等の営業所等の長が受理した第八項の申請書及び当該申請書に添付して提出された同項の書類当該申請書を受理した日

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(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

3改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。

4前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。

5新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

6新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

8新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年七月一日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして租税特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の七第十三項第二号に規定する事業の用に供する新規則第二十条の四第六項に規定する器具及び備品について適用する。この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第五項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年七月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の九第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第二十条の二第二項第一号ニの規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

(山林所得の概算経費控除に関する経過措置)
附則

新規則第十二条の規定は、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(非課税郵便貯金申込書等の書式に関する経過措置)
附則

新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新措置法規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、平成十年二月二日以後に提出する新規則第三条の十三(非課税郵便貯金申込書等の書式)、第十五条(非課税貯蓄申告書等の書式)及び新措置法規則第二条の五第二項(老人等の少額公債の利子の非課税)に規定する申込書、届出書又は申告書について適用し、施行日前に提出したこれらの申込書、届出書又は申告書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の所得税法施行規則及び第二条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申込書、届出書又は申告書に新規則別表第一(一)から別表第二(六)まで及び新措置法規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)
附則

施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十一の二第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の七第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。

(法人の事業革新設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十四条の四の規定の適用については、旧規則第二十条の九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法」とあるのは「産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)」とする。

(個人の特定設備等の特別償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。

2租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

3新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

(書式に関する経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。

2改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。

(平成十五年四月一日から平成十六年十二月三十一日までの間の特定口座への上場株式等の保管の委託に関する経過措置)
附則

改正令附則第十四条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十四条の三第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
  2. 特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の証券業者等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する証券業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十四条の三第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
  3. 保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十四条の三第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項
    1. 改正令附則第十四条の三第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十四条の三第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
    2. 改正令附則第十四条の三第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
    3. イ及びロに掲げる特例上場株式等以外の特例上場株式等改正令附則第十四条の三第三項第三号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
  4. その他参考となるべき事項

2改正令附則第十四条の三第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(改正令附則第十四条第七項第一号の規定の例によった場合にその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。

  1. 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
    1. 当該特例上場株式等につき作成された取引報告書(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百五十条の四において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する取引残高報告書及び金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    2. 顧客勘定元帳等(証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    3. 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百六条第二項(資産の流動化に関する法律第四十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する名義書換代理人及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十三条第二項に規定する名義書換代理人をいう。次項第一号ハにおいて同じ。)若しくは名義書換事務受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者をいう。同号ハにおいて同じ。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    4. イからハまでに掲げるもののほか、証券業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    5. 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
    6. 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする証券業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
  2. 当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

3改正令附則第十四条の三第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

  1. 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類
    1. 当該特例上場株式等の株券(平成十五年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
    2. 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十四項第十号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした証券業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
    3. 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の名義書換代理人若しくは名義書換事務受託者が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十五年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
  2. 特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し

4証券業者等の営業所の長は、改正令附則第十四条の三第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。

  1. 特例上場株式等を受け入れた年月日
  2. 受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数
  3. 特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類がある場合には、その名称
  4. 前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
  5. 受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十四条の三第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日

5証券業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

  1. 当該証券業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類その提出を受けた日
  2. 前項の帳簿当該帳簿を閉鎖した日

6平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間の前各項の規定の適用については、第二項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第七条の規定による改正後の租税特別措置法」とあるのは「新法」と、第三項第一号ロ中「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十四年政令第三百四十一号)第一条の規定」とする。

(個人の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が附則第一条第三号に定める日以後に行う改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

2附則第一条第三号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第六号の事業が施行された場合における新規則第十四条第七項、第十八条第四項及び第二十二条の二第四項の規定の適用については、新規則第十四条第七項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第三十条第一項において準用する土地改良法第百二十条の規定に基づいて収用又は使用することができる資産に該当する場合には、独立行政法人緑資源機構の長のその旨を証する書類)」と、同項第十号中「第八号の事業」とあるのは「第八号の事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ若しくは第二号の事業」と、新規則第十八条第四項中「当該各号に定める書類」とあるのは「当該各号に定める書類(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた改正法第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金を取得する場合には、独立行政法人緑資源機構の長の独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業に係る農用地整備事業実施計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該事業に係る換地計画において独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び改正法附則第七十六条第三項の規定により読み替えられた新法第三十四条の三第二項(各号列記以外の部分に限る。)に規定する清算金の支払をした旨を証する書類)」とする。

(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

(個人の準備金に関する経過措置)
附則

改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。

(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産(改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七第一項第一号イ又はロに掲げる契約に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等に関する経過措置)
附則

附則第一条第六号に定める日が同条第五号に定める日(以下「信託法施行日」という。)後となる場合には、信託法施行日から同条第六号に定める日の前日までの間における新規則第五条の三第二項の規定の適用については、同項中「施行令第四条の七第三項」とあるのは、「施行令第四条の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、証券取引法第二条第二項に規定する有価証券(所得税法施行令第四条第一号に掲げるものを除く。)、同法第百八条の二第三項の規定により国債証券若しくは外国国債証券(同法第六十五条第二項第三号に規定する外国国債証券をいう。)とみなされた同法第百八条の二第一項の標準物又は投資信託及び投資法人に関する法律施行令第三条第三号から第七号までに掲げる有価証券オプション取引に係る権利、外国市場証券先物取引に係る権利、有価証券店頭指数等先渡取引に係る権利、有価証券店頭オプション取引に係る権利及び有価証券店頭指数等スワップ取引に係る権利とし、施行令第四条の七第三項」とする。

(適格機関投資家の範囲に関する経過措置)
附則

租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成十九年財務省令第五十三号)附則第三条第一項の規定により改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則第四条の六の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。

  1. 旧規則第五条第五号に掲げる者とみなされた者新規則第四条の六第三号イに掲げる者
  2. 旧規則第五条第六号に掲げる者とみなされた者新規則第四条の六第一号に掲げる者

2平成二十年分及び平成二十一年分の所得税に係る前項の規定の適用については、同項中「第四条の六の」とあるのは「第五条の」と、同項第一号中「第四条の六第三号イ」とあるのは「第五条第三号イ」と、同項第二号中「第四条の六第一号」とあるのは「第五条第一号」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新規則第五条の十四第一項の規定は、個人が附則第一条第二号に定める日以後に取得又は製作をする新法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備について適用し、個人が同日前に取得又は製作をした旧法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

2改正令附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。

3改正令附則第七条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める施設は、休憩所、集会場、駐車場、アーケードその他これらに類する施設(以下この条において「公共用施設」という。)とする。

2改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める区域とする。

  1. 中小小売商業振興法第四条第一項の商店街整備計画に基づく事業当該商店街整備計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた商店街振興組合等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する商店街振興組合等をいう。第三号において同じ。)の組合員又は所属員で中小小売商業者等(改正令附則第二十六条第二項第一号ロに規定する中小小売商業者等をいう。第三号において同じ。)に該当するものの事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備計画の区域内に存するものに限る。)及び当該商店街整備計画に基づく事業により新たに設置される公共用施設の用に供される土地の区域
  2. 中小小売商業振興法第四条第二項の店舗集団化計画に基づく事業又は同条第三項の共同店舗等整備計画に基づく事業これらの事業が施行される土地の区域
  3. 中小小売商業振興法第四条第六項の商店街整備等支援計画に基づく事業当該商店街整備等支援計画に基づく事業を行う同項の規定による認定を受けた法人に出資又は拠出をしている中小小売商業者等及び当該法人に出資又は拠出をしている商店街振興組合等の組合員又は所属員である中小小売商業者等の事業の用に供される店舗その他の施設(当該商店街整備等支援計画の区域内に存するものに限る。第四項第三号において「商店街整備等支援対象区域内の施設」という。)並びに当該商店街整備等支援計画に基づく事業により新たに設置される共同店舗その他の施設及び公共用施設の用に供される土地の区域

3改正令附則第二十六条第一項第三号に規定する財務省令で定めるものは、共同店舗とともに公共用施設を設置する事業又は共同店舗と併設される公共用施設を設置する事業とする。

4改正令附則第二十六条第一項第五号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. 第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業又は同項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業にあっては、これらの事業に参加する者の数が十以上であること。
  2. 第二項第二号に掲げる店舗集団化計画に基づく事業若しくは共同店舗等整備計画に基づく事業又は同項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、これらの事業により新たに設置される公共用施設及び店舗その他の施設の用に供される土地の面積とこれらの施設の床面積との合計面積(これらの施設の建築面積を除く。)に占める売場面積の割合が二分の一以下であること。
  3. 第二項第三号に掲げる商店街整備等支援計画に基づく事業にあっては、商店街整備等支援対象区域内の施設又は当該事業により新たに設置される店舗その他の施設をその者の営む事業の用に供する者の数が十(当該事業が前項に定めるものである場合には、五)以上であること。

5改正法附則第四十三条第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた事業は、中小小売商業振興法第四条第一項から第三項まで又は第六項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく同条第七項第一号に規定する高度化事業が改正令附則第二十六条第一項各号に掲げる要件を満たすものであることにつき書面により都道府県知事の証明がされた事業とする。

6改正法附則第四十三条第四項の規定により新法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項において準用する新法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、都道府県知事の改正法附則第四十三条第四項に規定する土地等の買取りをする者が改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に該当する旨を証する書類及び改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業に係る前項の書面並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を当該高度化事業の用(当該高度化事業が第二項第一号に掲げる商店街整備計画に基づく事業である場合には、当該事業により設置される改正令附則第二十六条第一項第二号に規定する施設の用)に供するために買い取ったものである旨を証する書類とする。

7この省令の施行の日以後に改正法附則第四十三条第四項に規定する高度化事業計画に基づく同項に規定する高度化事業の用に供するために買取りをする改正令附則第二十六条第二項に規定する法人に対する新規則第二十二条の五第二十三項の規定の適用については、当該法人は、同項に規定する買取りをする者とみなす。

(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例に関する経過措置)
附則

新規則第五条の二第六項(改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第四条の二第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する株式会社が平成二十三年一月一日以後に行う同号に掲げる自己の株式の取得について適用する。

(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付を受ける改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十四条の二第一項に規定する交付金等について適用し、個人が施行日前に交付を受けた旧法第二十四条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。

(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十六第一項及び第四項の規定は、同条第一項に規定する金融機関の営業所等の長が平成二十五年一月一日以後に個人から受理する同項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書等について適用する。

2新規則第三条の十六第五項の規定は、同項において準用する新規則第三条の六第十項に規定する勤務先等の長又は出国時勤務先等の長が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する移管先の営業所等の長から受理する同項に規定する事業譲渡等に関する書類について適用する。

(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定を受けたものの施行日から平成二十四年六月三十日までの間における新規則第二十二条の二十四の規定の適用については、同条第三項中「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第七条第一項の」とあるのは「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法附則第三条第一項の認定に係る」と、「(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」とあるのは「(同法」と、「同令第九条第一項の」とあるのは「同項の認定に係る」と、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(同法附則第三条第二項の規定により同法第六条第一項の認定を受けたものとみなされるものを含む。)」とあるのは「同法附則第三条第一項の認定」と、「同条第四項」とあるのは「同法第六条第四項」とする。

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の十一の二第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をする場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修をした場合については、なお従前の例による。

(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

平成二十五年六月一日から子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日の前日までの間における租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十六年財務省令第二十八号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十九の規定の適用については、同条第十九項第一号ロ中「施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)附則第十条の規定により読み替えられた租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「読替え後の新令」という。)」と、「次項第二号ロ」とあるのは「第二十三項」と、同号ハ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同項第三号中「施行令第二十五条の十七第二十六項」とあるのは「読替え後の新令第二十五条の十七第二十六項」と、同号イ中「法第四十条第十項に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)」とあるのは「幼稚園又は保育所(読替え後の新令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する旧幼保連携型認定こども園(以下この条において「旧幼保連携型認定こども園」という。)を構成するものに限る。)」と、「とする者」とあるのは「とする者(同号に規定する設置者であるものに限る。)」と、「幼保連携型認定こども園(次項に規定する幼保連携型認定こども園に限る。)の設置の認可(施行令第二十五条の十七第二十三項第一号に規定する認可をいう。イにおいて同じ。)を受けた日又は当該設置の認可の同号に規定する申請をした」とあるのは「当該旧幼保連携型認定こども園の認定を受けた者の変更の同号に規定する届出を行つた」と、同号ロ及びハ中「設置しようとする者」とあるのは「設置しようとする者(イに掲げる者を除く。)」と、「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同号ニ中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、同条第二十一項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「前項第二号イに掲げる幼稚園」とあるのは「幼稚園(その廃止の認可を受け、又は当該認可の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十二項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号に掲げる幼稚園を設置しようとする者のその設置しようとする幼稚園及びその者が設置する保育所で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「幼保連携型認定こども園と」とあるのは「同号に規定する幼保連携型認定こども園(以下この条において「幼保連携型認定こども園」という。)と」と、同条第二十三項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「第二十項第二号ロに掲げる保育所」とあるのは「保育所(その廃止の承認を受け、又は当該承認の申請をしているものに限る。)」と、同条第二十四項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、同号イに掲げる保育所を設置しようとする者のその設置しようとする保育所及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は」と、同条第二十五項中「施行令」とあるのは「読替え後の新令」と、「幼保連携型認定こども園は、同号ロ」とあるのは「旧幼保連携型認定こども園又は幼保連携型認定こども園は、保育所(同号ロに掲げる保育機能施設を設置しようとする者がその設置しようとする保育機能施設を廃止し、その職員組織等を基に設置することとなるものに限る。)及びその者が設置する幼稚園で構成される旧幼保連携型認定こども園又は同号ロ」と、同条第二十九項第一号中「第十九項第三号イ」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十五年財務省令第三十九号。第三号において「平成二十五年改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた第十九項第三号イ」と、同項第三号中「第十九項第一号イ」とあるのは「平成二十五年改正令附則第四条の規定により読み替えられた第十九条第一号イ」とする。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第十四条第五項第三号イの規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

2個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第五項第三号イの規定(障害福祉サービス事業の用に供する施設に係る部分に限る。)は、なお従前の例による。

3個人が改正令附則第八条第五項に規定する旧農地保有合理化法人に対して行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地若しくは採草放牧地、開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利の譲渡については、旧規則第十八条第一項及び第四項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号中「農業経営基盤強化促進法第四条第二項第一号又は第三項第一号ロに掲げる農地売買等事業」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第三条に規定する旧農地保有合理化事業(同法附則第二条第一項に規定する旧基盤強化法第四条第二項第一号に掲げる事業に限る。)」と、「書類及び当該」とあるのは「書類、当該」と、「書類(当該農地等の買入れをする者が一般社団法人又は一般財団法人である場合には、これらの書類」とあるのは「書類」と、「施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百四十五号)附則第八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項の規定により読み替えられた同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十二条の九第一項第一号に規定する旧農地保有合理化法人」と、「書類)」とあるのは「書類」と、同号イ中「農地法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第二条の規定による改正前の農地法」とする。

4新規則第十八条の五第五項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する都道府県知事若しくは市長又は総務大臣の証する同号に規定する書類について適用し、施行日前に旧規則第十八条の五第五項第三号に規定する都道府県知事若しくは市町村長又は総務大臣の証した同号に規定する書類については、なお従前の例による。

5施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新規則第十八条の五第五項の規定の適用については、同項中「第三号、第五号の下欄」とあるのは、「第三号」とする。

6改正法附則第五十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第八号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項、第三項、第五項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。

(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第三条の五第四項、第十四項及び第十六項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十八第二項の申告書、新令第二条の二十二第一項の書類及び新令第二条の二十五第七項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十八第二項の申告書、旧令第二条の二十二第一項の書類及び旧令第二条の二十五第七項の届出書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の五第五項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、新令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の十九に規定する財産形成非課税住宅貯蓄の勤務先異動申告書、旧令第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の国内勤務申告書、旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

3新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用する。

(振替社債等の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十九第一項第一号の規定は、附則第一条第六号に定める日以後に提出する同号に規定する非課税適用申告書について適用し、同日前に提出した旧規則第三条の十九第一項第一号に規定する非課税適用申告書については、なお従前の例による。

(未成年者口座年間取引報告書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法施行規則第十八条の十五の十一第二項の規定は、平成二十八年以後の各年において租税特別措置法第三十七条の十四の二第二十七項の金融商品取引業者等に開設されていた同項の未成年者口座に係る同項の報告書について適用する。

(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項に関する経過措置)
附則

新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十五項の規定は、施行日以後に提出する新令第二条の三十一において準用する新令(以下この条において「準用新令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用新令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用新令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用新令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書について適用し、施行日前に提出した旧令第二条の三十一において準用する旧令(以下この条において「準用旧令」という。)第二条の二十第三項に規定する転職者等の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、準用旧令第二条の二十一第一項に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第四項に規定する海外転勤者の特別国内勤務申告書、準用旧令第二条の二十一の二第一項に規定する育児休業等をする者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書、同条第三項に規定する育児休業等期間変更申告書及び準用旧令第二条の二十三第一項に規定する財産形成非課税年金貯蓄廃止申告書については、なお従前の例による。

2新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十四項の規定は、施行日以後に準用新令第二条の二十二第一項の規定により提出する書類について適用し、施行日前に準用旧令第二条の二十二第一項の規定により提出した書類については、なお従前の例による。

3新規則第三条の十二において準用する新規則第三条の五第十七項の規定は、施行日以後に受理する同項に規定する申告書等について適用し、施行日前に受理した旧規則第三条の十二において準用する旧規則第三条の五第十七項に規定する申告書等については、なお従前の例による。

(特定の事業用資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第五十一条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成三十年一月一日から令和元年十二月三十一日までの間に行う同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産の譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十六項に規定する特定個人については、次の表の上欄に掲げる旧規則第十八条の五の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2改正法附則第五十一条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条から第三十七条の四まで(旧法第三十七条第一項の表の第十号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十五条の規定に基づく旧規則第十八条の五第二項から第七項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成三十年一月一日から令和二年九月三十日までの間に行う同号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものの譲渡につき旧法第三十七条から第三十七条の四までの規定の適用を受ける改正法附則第五十一条第十八項に規定する特定個人については、旧規則第十八条の五第四項中「書類と」とあるのは、「書類とし、当該譲渡をした資産が表の第十号の上欄に掲げる資産のうち漁業(水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。)の用に供されるものであるときは、当該資産につき当該個人が平成二十九年十二月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二十七条の規定により農林水産大臣に対して試験の依頼をした旨を明らかにする書類と」とする。

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

改正令附則第四条の規定により読み替えて適用する新令第五条の四の規定を適用する場合における新規則第五条の七の規定の適用については、同条中「施行令第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、法」とあるのは「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百四十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用する施行令(以下この条において「読替え後の施行令」という。)第五条の四第一項に規定する合理化に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものは、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第六十二条の規定により読み替えて適用する法(以下この条において「読替え後の法」という。)」と、「特定連鎖化事業者」とあるのは「同項第二号に規定する特定連鎖化事業者」と、「エネルギー(同号」とあるのは「エネルギー(同項第一号」と、「同号の」とあるのは「同項各号の」と、「及び施行令」とあるのは「及び読替え後の施行令」と、「同項」とあるのは「読替え後の施行令第五条の四第二項」と、「設置している同号」とあるのは「設置している読替え後の法第十条の二第一項第二号」とする。

(特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
附則

新規則第十一条の三第十一項の規定及び別表第六(一)の書式は、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号。以下「改正法」という。)第十一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権でその付与をした日が附則第一条第八号に定める日以後であるものについて適用し、改正法第十一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等でその付与をした日が同号に定める日前であるものについては、なお従前の例による。

2新規則第十一条の三第十二項の規定及び別表第六(二)の書式は、附則第一条第八号に定める日の属する年の翌年一月一日以後に提出する新令第十九条の三第二十六項の調書について適用し、同号に定める日の属する年の翌年一月一日前に提出した旧令第十九条の三第十七項の調書については、なお従前の例による。

3前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

(個人の企業主導型保育施設用資産の割増償却に関する経過措置)
附則

所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第六十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百二十一号。以下「改正令」という。)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の七の規定に基づく第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十七の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新規則第五条の六第三項の規定は、個人が施行日以後に締結する租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和三年政令第百十九号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の三第十一項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した改正令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の三第十項第二号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

2新規則第五条の六第十一項の規定は、個人が施行日以後に締結する新令第五条の三第十一項第八号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究について適用し、個人が施行日前に締結した旧令第五条の三第十項第七号に規定する契約又は協定に基づいて行われる同号に掲げる試験研究については、なお従前の例による。

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)
附則

国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条第一項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における新規則第十八条の十二第四項(租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第二十項(同令第十八条の十五の十第二十五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項の規定の適用については、新規則第十八条の十二第四項及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五の三第六項中「掲げる書類(」とあるのは、「掲げる書類又は年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳(」とする。

(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

分割等(分割又は現物出資をいう。以下この項及び第四項において同じ。)について租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和五年政令第百四十五号。以下「改正令」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十七項の届出(法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「令和二年旧効力措置法施行令」という。)第三十九条の三十九第九項又は第三十項の届出を含む。)をした法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第六条において同じ。)が当該分割等について改正令第一条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の同法第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等(次項及び次条第一項において「確定申告書等」という。)に新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該分割等に係る同法第二条第二項第五号に規定する分割法人又は同項第七号に規定する現物出資法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額として、当該分割等に係る旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書(法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の二十三第八項又は第四十五項の届出書を含む。)に当該分割法人又は現物出資法人の当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額として記載された金額が記載されているものとみなす。

2法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の五の二に規定する現物分配について旧令第二十七条の四第十六項の届出(令和二年旧効力措置法施行令第三十九条の三十九第十一項の届出を含む。)をした法人が当該現物分配について新令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする場合には、その適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の書類の添付があるものとみなす。この場合において、当該書類には、当該現物分配に係る租税特別措置法第二条第二項第九号に規定する現物分配法人の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額として零が記載されているものとみなす。

3新規則第二十条の規定の適用については、法人の連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び附則第七条第二項において「令和二年旧措置法」という。)第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。附則第七条第二項において同じ。)の令和二年旧措置法第六十八条の九第八項第一号に規定する試験研究費の額は、法人の事業年度の租税特別措置法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額とみなす。

4改正令附則第七条第三項に規定する経過期間内に行われた分割等に係る同条第二項に規定する分割法人等又は同項に規定する分割承継法人等に該当する法人(旧令適用法人(同項に規定する旧令適用法人をいう。以下この項において同じ。)を除く。)が、当該分割等について新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の規定の適用を受けようとする場合(旧令適用法人が当該分割等について旧令第二十七条の四第十四項又は第三十七項の規定の適用を受ける場合に限る。)には、新令第二十七条の四第十四項又は第三十項の書類に新規則第二十条第三項第一号ヘ又は第二十九項第六号に掲げる金額として記載する当該分割法人等の各事業年度の新令第二十七条の四第十六項に規定する移転試験研究費の額又は同条第三十二項に規定する移転売上金額は、当該分割等に係る旧令適用法人が当該分割等について旧規則第二十条第八項又は第四十五項の届出書に記載する同条第八項第四号又は第四十五項第四号に掲げる金額のうち当該各事業年度の旧令第二十七条の四第十四項に規定する移転試験研究費の額又は同条第二十一項第一号イに規定する移転売上金額と同じ金額としなければならない。

(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等に関する経過措置)
附則

新規則第四条の四第十項(新規則第五条の二第十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、新規則第四条の四第十項に規定する配当等の支払者又は新規則第五条の二第十五項に規定する支払の取扱者が施行日以後に行う新規則第四条の四第十項に規定する通知について適用する。

(給付金が給付される者の範囲等に関する経過措置)
附則

新規則第十九条の二第十七項の規定は、令和七年分以後の所得税について適用し、令和六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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