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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第四条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

令和二年政令第百六十号政令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

第四条

第六条第二項に規定する政令で定める日は、個人が同条第一項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第三項において同じ。)をした日から五月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。

2第六条第三項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する要耐震改修住宅の取得をした日から五月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。

3第六条第五項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

  1. 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第七項第一号ロに規定する認定住宅の新築令和二年九月三十日
  2. 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは第一項に規定する既存住宅の取得、同条第一項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第十九項に規定する増改築等をいう。)又は同条第七項第一号ロに規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得令和二年十一月三十日

4第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第一項に規定する既存住宅をその取得(同項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

5第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(令和二年政令第百六十号)第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

6第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得(第一項に規定する取得をいう。)の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

7第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第六項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

8第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、同条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第六条第五項に規定する特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

9第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第九項の規定の適用については、同項中「同条第三十六項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第八項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。

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(印紙税の特例に関する経過措置)
附則

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