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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第二条 (定義)

令和二年法律第二十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

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(納税の猶予の特例に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月を経過した日前に納付すべき国税については、第三条第一項の表国税通則法第四十六条第一項の項中「その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過する日まで」と、「その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過した日以後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)」として、同条第一項の規定を適用する。

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