(定義)
第二条
この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
この法律において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二月を経過した日前に納付すべき国税については、第三条第一項の表国税通則法第四十六条第一項の項中「その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過する日まで」と、「その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限」とあるのは「同法の施行の日から二月を経過した日以後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)」として、同条第一項の規定を適用する。