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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第三条 (納税の猶予の特例)

令和二年法律第二十五号法律
(納税の猶予の特例)

第三条

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第四十六条第一項に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
附則

個人が、第五条第四項に規定する指定行事の同条第一項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の行使を令和二年二月一日から政令で定める日までの間にした場合において、当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して政令で定める期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは、当該寄附金の支出を同項又は同条第三項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と、当該支出をした寄附金の額を同条第二項又は第五項に規定する放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして、同条の規定を適用することができる。

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国税不服審判所 裁決

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