(納税の猶予の特例)
第三条
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第四十六条第一項に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。