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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第四条 (給付金の非課税等)

令和二年法律第二十五号法律
(給付金の非課税等)

第四条

都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。

  1. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

2前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。

3社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

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(大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

第七条に規定する各事業年度(清算中に終了する事業年度を除く。)分の法人税につき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を令和二年七月一日前に提出した法人(租税特別措置法第六十六条の十二第一号から第三号までに掲げる法人を除く。)の当該各事業年度において生じた第七条に規定する欠損金額に係る法人税法第八十条第一項並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「当該確定申告書の提出と同時」とあるのは、「令和二年七月三十一日まで」とする。

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