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社会福祉法 第百十条 (都道府県社会福祉協議会)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(都道府県社会福祉協議会)

第百十条

都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

  1. 前条第一項各号に掲げる事業であつて各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
  2. 社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
  3. 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
  4. 市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

2前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。

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