(社会福祉協議会連合会) 第百十一条 都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。2第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗