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社会福祉法 第百十一条 (社会福祉協議会連合会)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(社会福祉協議会連合会)

第百十一条

都道府県社会福祉協議会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、社会福祉協議会連合会を設立することができる。

2第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。

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