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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第一条 (定義)

令和二年財務省令第四十四号府省令
(定義)

第一条

この省令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

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