(趣旨)
第一条
この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。