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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第一条 (定義)

令和二年政令第百六十号政令
(定義)

第一条

この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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